減価償却ができる資産とできない資産 「資産」関係の節税
【目次】
1.減価償却ができる資産
減価償却できる資産は、建物や工場、自動車、パソコン、備品・工具など、10万円以上の有形固定資産が対象になります。
なお、固定資産には牛や馬などの家畜、りんごやさくらんぼなどの樹木も含まれます。
固定資産には建物や自動車といった形のある(実体をともなう)有形固定資産のほかに、特許権や意匠権、商標権といった、形のない資産もあります。
これを無形固定資産といい、無形固定資産も減価償却の対象となります。
減価償却の対象となる無形固定資産には、特許権、意匠権、商標権、実用新案権、ソフトウエア、漁業権などがあります。
また、建物や機械などの固定資産は修繕することがあります。このときに、トラブルの種を取り除く修繕だけでなく、能力を向上させたり、機能を新しくしたりすると、それにかかった費用は一括で償却できずに、資本的支出として固定資産を取得したものとみなされて、減価償却の対象となることがあります。資本的支出なのか、修繕費なのかという論点は税務調査でもよく議論される論点です。
資本的支出とされるのは、
①建物に階段を取り付けるなど物理的に機能をつけ加えたとき、
②使用用途を変更するために改造や改装したとき、
③機械の部品をとくに品質や性能の高いものに取り替えた場合の通常の取り替え金額との差額分、
などです。
ただし、ーつの修理や改良などの金額が20万円未満であれば、修繕費とすることができます。
なお、修繕費か資本的支出か明らかでない場合は、金額が60万円未満であれば修繕費とすることができます。
2.減価償却ができない資産
有形固定資産でも、士地や美術品、骨董品などは減価償却をすることができません。
減価償却資産とは、使用することによって価値が減少していく資産です。
ところが、土地や美術品、骨董品などは、時問が経ったからといって価値が減少するというわけではありません。
したがって、減価償却資産には該当しないのです。
税法では、どういうものが美術品に該当するのかを定めています。
それによると、
①古美術品、古文書、出土品、遺物などのように歴史的な価値のあるもの
②美術年鑑などに名前が載っている著名な作家の書画、彫刻、工芸品
などです。
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