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修繕費となる範囲内での修理・改良による節税 「資産」関係の節税


【目次】

固定資産の修理、改良等のために支出しな金額のうち、その資産の使用可能期間を延長させる部分または価額を増加させる部分は、資本的支出としてその資産の取得価額に算入しますが、それ以外のものは修繕費として費用処理することができます。

1.資本的支出と修繕費をどう区分するか

固定資産の修理、改良等のために支出した金額のうち、資本的支出に該当するものは、支出時に損金に算入することはできず、その固定資産と種類及び耐用年数を同じくする減価償却資産を新たに取得したものとすることになっていますので、資産計上することとなります。ですから、一時の費用とすることはできず、その分だけ費用を圧縮することができず、利益がでてしまい、結果納税につながってしまいます。

他方、同じく固定資産の修理、改良等のために支出した金額でも、修繕費はその支出時に損金に算入されます。

そのため固定資産の修理、改良等が、資本的支出になるか修繕費になるかによって、所得金額に大きな影響があります。

固定資産の修理、改良等は修繕費となる範囲で行うのが節税ポイントとなります。

1-1.資本的支出

資本的支出とは、修理、改良その他いずれの名義をもってするかを問わず、その有する固定資産について支出する金額で、次の①又は②のいずれかに該当する金額(そのいずれにも該当する場合には多い方)をいいます。

①その支出金額のうち、その支出によって資産の使用可能期間(取得の時において、通常の管理又は修理をするものとした場合に予測される使用可能期間)を延長させる部分の金額

②その支出金額のうち、その支出によって資産の価額(取得の時において、通常の管理又は修理をするものとした場合に予測される支出時の価客動を増加させる部分の金額

つまり、修理、改良等によって、その固定資産の使用可能期間を延長させ、又はその固定資産の価額を増加させる部分が資本的支出です。

1-2.修繕費

固定資産の修理、改良等のために支出した費用のうち、資本的支出に該当しないものが修繕費です。

つまり、修繕費とは、固定資産の通常の維持管理のため、又は固定資産の原状を回復するために要する費用をいいます。

2.資本的支出と修繕費の具体例

資本的支出と修繕費は、上記のように規定されていますが、これだけでは事実認定のための実務的な基準とはなり得ません。

そこで通達において、資本的支出と修繕費について具体的に例示されています。

2-1.資本的支出の例示

固定資産の修理、改良などのために支出した金額のうち、その固定資産の価値を高め、又はその耐久性を増すこととなると認められる部分に対応する金額が資本的支出です。

次に掲げるような金額は、原則として資本的支出に該当します。

①建物の避難階段の取付など物理的に付加した部分に係る費用
②用途変更のための模様替えなど改造又は改装に直接要した費用
③機械の部品を特に品質又は性能の高いものに取り替えた場合のその取替えに要した費用のうち、通常の取替えに要すると認められる費用を超える部分の金額

2-2.修繕費の例示

固定資産の修理、改良などのために支出した金額のうち、その固定資産の通常の維持管理のため、又は災害などによりき損した固定資産につきその原状を回復するために要すると認められる部分の金額が修繕費です。

次に掲げるような金額は、修繕費に該当します。

①建物の移えい又は解体移築をした場合の、その移えい又は解体移築に要した費用(解体移築に当たっては、旧資材の70%以上がその性質上再使用できる場合であって、その旧資材をそのまま利用して従前の建物と同一の規模及び構造の建物を再建築するものに限ります。)

②機械装置の移設に要した費用(解体費を含みます。)(集中生産又は立地条件の改善のための機械装置の移設及びガスタンク、鍛圧プレスなど多額の据付費を要する機械装置の移設に要した費用を除きます。)

③地盤沈下した土地を沈下前の状態に回復するために行う地盛りに要した費用(ただし、土地の取得後直ちに行った地盛り、土地の利用目的の変更等その効用を著しく増加させる地盛り、又は地盤沈下による評価損計上後の地盛りに要する費用は除きます。)

④建物、機械装置などが地盤沈下により海水などの侵害を受けることとなったために行う床上げ、地上げ又は移設に要した費用(改良部分に対応する金額は除きます。改良部分は資本的支出となり、資産計上する必要があります。)

⑤現に使用している土地の水はけをよくする等のために行う砂利、砕石などの敷設に要した費用、及び砂利道又は砂利路面に砂利、砕石などを補充するために要した費用

なお、旧法人税基本通達では、修繕費に該当するものとして次の費用を例示していました。

①家屋又は壁の塗替え
②家屋の床のき損部分の取替え
③家屋の畳の表替え
④き損した瓦の取替え
⑤き損したガラスの取替え又は障子、襖の張替え
⑥べルトの取替え
⑦自動車のタイヤの取替え

ただし、自己が使用するために他から購入した固定資産について支出した費用、又は現に使用していなかった資産について新たに使用するために支出した費用は、修繕費に該当しないものとされています。その場合は資本的支出として資産計上する必要があります。

3.建物の塗替え費用

建物の塗替え費用は、旧通達に例示されているように、基本的には修繕費に該当するはずですが、資本的支出になるのではないかという疑問が生じます。

というのは、まず、大型の建物の塗替えをするとその費用はかなり大きな金額になります。(数千万円かかることもあるようです。)

また、鉄筋コンクリート造のビルなどは、建築されてから20年、30年後に塗替えが行われる場合も多く、その間にぺンキ等の品質も以前よりかなり上がっているはずです。

耐久性が上がったぺンキで塗替えをすると、実質的に建物の使用可能期間が延長したり、外壁の価値が増加するため、資本的支出になると考えられなくもありません。

しかしながら、まず、資本的支出と修繕費の区分は、原則として、その支出金額の多寡ではなく、あくまでもその実質によって判定すべきものです。

次に、通常の建物の塗替えは、その建物を維持するために行われるものであり、やむを得ず支出された費用とみるのが一般的です。

そのため、壁にタイルを貼ったというように明らかに付け加えられた部分がある場合を除いて、ほとんどの場合は修繕費として認められています。

4.見積書、納品書、請求書等の表現のしかた

資本的支出と修繕費の区分の判断は、まず、請求書等の書類の内容調査から始まります。

請求書等の請求内容に、改良、改修、補強といった表現がされていると、誤った判断を導くおそれがあります。したがって、業者から入手する請求書等には、その表現のしかたを工夫してもらう必要がありますので、請求書を発行してもらう前に交渉してみるといいでしょう。

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