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減価償却の方法(定額法と定率法) 「資産」関係の節税


【目次】

1.減価償却の方法

一般的に、減価償却資産の償却方法には、定率法と定額法の2つの方法があります。いずれの方法をとっても、償却できる金額は変わりません。

減価償却資産は何年かけて償却するのか、資産の種類ごとに年数が決められています。

これを法定耐用年数といいます。

減価償却資産は、法定耐用年数の期間にわたり毎年償却するというわけです。

定額法は、取得価額を法定耐用年数で均等に償却する方法です。

実際には耐用年数に応じた償却率を掛けて償却額を計算します。

ただし、償却が終わったからといって、取得した資産が使えなくなるわけではありませんから、備忘価格として1円を残します。

定率法は、取得価額に毎年一定の割合で償却費が逓減するように、法定耐用年数に応じて決められた定の償却率を掛けて、償却額を計算する方法です。定率法は償却率が一定なので、償却の対象となる金額が多いほど償却金額も大きくなります。

つまり、償却のはじめには、定額法よりも定率法のほうが償却金額は大きくなるということです。それだけ費用とできる金額が多いということですから、利益をたくさん計上している会社の場合は、定率法で償却するほうが節税になります。

なお、期の途中で取得した減価償却資産の償却率は、事業の用に供した月数をその事業年度の月数で割って求めます。

2.建物などの減価償却は定額法のみ

減価償却の方法は、固定資産ごとに定額法か定率法かを選ぶことができます。

たとえば、自動車は定率法を選び、応接セットは定額法を選ぶということができます。

それには、減価償却資産を取得した年度の確定申告の提出期限までに、償却方法を税務署に届け出ることが義務づけられています。届出をしなかった場合は、定率法による償却をすることになります。

なお、建物などのように、あらかじめ税法で定額法と定められている資産もあります。

減価償却資産は残存価額が10%、税務上は損金算入できる償却可能限度額は取得価額の95%までとなっていました。それが、平成19年度の税制改正により、1円を残して減価償却することができるようになりました。取得価額が非常に高額な資産を保有している会社にとっては、残りの5%償却できただけでもかなりの節税効果になったのではないでしょうか。

【減価償却資産の償却方法の届出書】

減価償却

【届出書の提出期限】
・普通法人を設立した場合

設立第1期の確定申告書の提出期限

・設立後(又は収益事業開始後)既に償却方法を選定している減価償却資産以外の減価償却資産を取得した場合

その減価償却資産を取得した日の属する事業年度の確定申告書の提出期限

・新たに事業所を設けた法人で、その事業所に属する減価償却資産につき、その減価償却資産と同一区分の減価償却資産について既に採用している償却方法と異なる償却方法を選定しようとする場合又は既に事業所ごとに異なった償却方法を採用している場合

新たに事業所を設けた日の属する事業年度の確定申告書の提出期限

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