立竹木の評価
目次
1.立竹木の評価
立木と立竹は、標準状態の森林にある立木又は同じく標準状態にある竹林にある立竹について国税局長が定めた単位面積当たりの標準価額を基にし、評価対象となる立竹木が標準状態にないものについて、標準状態と比較対照して算定した指数を用いて評価額を決定する標準価額比準方式という方法により評価します。
2.立竹木の評価単位
立竹木の評価単位は下記をご参照ください。
2-1.森林にある立木
樹種及び樹齢を同じくする1団地の立木。
2-2.2-1.以外の立木(2-3.に該当する立木を除きます。)
1本の立木
2-3.庭園にある立竹木
その庭園にある立竹木の全部
2-4.立竹(2-3.の立竹を除きます。)
1団地にある立竹
3.森林の立木の評価
森林の主要樹種(杉、ひのき、松、くぬぎ及び雑木をいう)の立木の価額は、国税局長が定める標準価額を基として次により計算した金額により評価します。
1ha当たり標準価額×地味級×立木度×地利級×地積=評価額
4.森林立木以外の立木の評価
森林立木以外の立木とは、畑の中にある桐、けやき、屋敷内にある立木等をいい、果樹等及び庭園設備として一括評価される立木以外の立木をいいます。
森林立木以外の立木の価額は、国税局長が定める1本当たりの標準価額を基として、その標準価額の20%の範囲内の斟酌を行って評価することができます。
5.保安林等の立木の評価
森林法その他の法令に基づき伐採の禁止又は制限を受ける立木である保安林等立木の価額は、その立木を通常の立木の評価方法を適用して評価した価額から、その価額に伐採制限に応ずる割合を乗じて計算した金額を控除した価額によって評価します。
保安林等の立木としての評価額×(1-控除割合)=評価額
6.立竹の評価
立竹(庭園にある立竹を除きます。)の価額は、国税局長の定める標準価額を基とし、その立竹のある土地の地利等の実情に応じ、その標準価額の100分の20の範囲内において相当と認める金額の増減を行って求めた金額にその立竹のある土地の地積を乗じて計算した金額によって評価します。
7.分収林契約がある場合の評価
7-1.造林者の有する立木の価額
分収林契約でその造林に係る立木の全部を造林を行った者(その者が2人以上ある場合には、それらのすべての者)が所有する旨の約されているものに係る立木の価額は、その立木を通常の立木の評価方法を適用して評価した価額に、その造林を行った者の分収割合を乗じて計算した価額によって評価します。
7-2.費用負担者及び土地所有者の分収期待権の評価
分収林契約に係る費用負担者及び土地所有者が有する分収期待権の価額は、その立木を通常の立木の評価方法を適用して評価した価額に、それぞれこれらの者の分収割合を乗じて計算した金額によって評価します。
分収期待権は、分収林契約に基づき、造林に係る立木を伐採し、又は譲渡した場合に、贊用負担者又は土地の所有者が取得するものとされているその伐採又は譲渡による利益を受けるべき権利のことをいいます。
8.相続税の課税対象となる立木の価額
相続又は包括遺贈により取得した立木は、これにより評価した価額の85%相当額が相続税の時価とされるますが、上記の方法により評価した立木の価額についても適用します。