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建築中の家屋の評価

目次

1.家屋とは

家屋とは、旧家屋台帳法に規定する家屋の範囲と同一であり、住宅、店舗、工場、倉庫その他の建物のことをいいます。

参考
家屋台帳事務取扱要領
(家屋認定の基準)
第五
家屋とは、屋根及び周壁を有し、士地に定着した建造物であって、その目的とする用途に供し得る状態にあるものをいう。

2 家屋であるかどうかを定め難い建造物については、左の例示から類推し、その利用状況等をも勘案し、適当に判定しなければならない。
一 家屋として取り扱うもの
イ 停車場の乗降場及び荷物積卸場、但し、上屋を有する部分に限る。
口 野球場、競馬場の観覧席、但し、屋根の設備のある部分に限る。
ハ ガード下を利用して築造した倉庫、店舗等の建物
ニ 地下停車場及び地下街の建物
二 家屋として取り扱わないもの
イ 瓦斯タンク、石油タンク、給水タンク
ロ 機械上に建設したもの、但し、地上に基脚を有し、又は支柱を施したもの
を除く。
ハ 浮船を利用したもの、但し、固定しているものを除く



2.建築中の家屋の評価

相続開始の時において建築中の家屋は、その家屋が建築請負契約によるものである場合には、その建築に係る請負主がその所有権を有しており、その評価は課税時期における費用現価の額の70%相当額とされています。

施主は、その契約に基づいて支払う金額が家屋の完成時までは家屋の引渡請求権の性格を有しますので、相続開始までの支払金額が家屋の引渡請求権として課税財産となります。

しかし、現実の建築請負契約では、契約時、上棟時、中間時、完成時にそれぞれ請負代金の分割払いが一般的であり、請負主においても受領する工事代金を原材料、下消業者への外注費の支払に充当しています。

そこで、財産評価でも、この建築代金の支払にあわせて、請負主及び施主ともに次により評価することができます。



2-1.支払金額が費用現価を超えて支払っている場合

支払金額が工事進行状況による工事原価を超えて支払われている場合には、超過部分が前払いとなりますので、支払金額から費用現価の額を控除した金額を前払金として相続財産とし、家屋の評価額は費用現価の額の70%相当額で評価します。全額を70%評価してしまうと評価額が下がってしまいますので、注意が必要です。


2-2.費用現価が支払金額を超えている場合

工事の進行状況に対して請負金額の支払が遅れている場合には、支払遅延部分が未払いとなることから費用現価の額から支払金額を控除した金額を未払金として債務控除の対象とし、家屋の評価額は費用現価の額の70%相当額で評価します。

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