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果樹の評価

目次

1.果樹の評価

果樹等は、成熟の時期が樹種ごとに異なること、また、同樹種でも、同樹齢のものが一団となっているとは限りませんので、樹種ごとに幼齢樹と成熟樹に区分し、樹齢ごとに評価します。

果樹等の価額は、その価値が育成のために投下した資本の多寡に影響されること、また、納税者等において、その投下した資本の金額の把握がしやすいことから、費用現価方式により評価します。



2.幼齢樹の評価

植樹の時から課税時期までの期間に要した苗木代、肥料代、薬剤費等の資本的支出の現価の合計額の100分の70に相当する金額により評価します。

(注)収支内訳書(農業所得用)又は青色申告決算書(農業所得用)の「育成費用の計算」 の「翌年への繰越額」欄の金額を基とすることが一般的です



3.成熟樹の評価

植樹の時から成熟の時までの期間に要した苗木代、肥料代、薬剤費等の資本的支出の現価の合計額から、成熟の時から課税時期までの期間の償却費の額の合計額を控除した金額の100分の70に相当する金額により評価します。

(注)収支内訳書(農業所得用)又は青色申告決算書(農業所得用)の「未償却残高」欄の金額を基とすることが一般的です

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