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果樹の評価単位

目次

1.果樹の評価単位

果樹等は、成熟の時期が樹種ごとに異なること、また、同樹種でも、同樹齢のものが一団となっているとは限りませんので、樹種ごとに幼齢樹と成熟樹に区分し、樹齢ごとに評価します。

これは、育成中の果樹等についてはその価値が逓増し、育成が完了するとそれ以降は伐樹までその価値は減少していきますので、育成のための資本を投下中のもの(幼齢樹)と、育成のための資本投下が完了したもの(成熟樹)の2区分に分けて評価するのです。

なお、幼齢樹と成熟樹を区分する樹齢について判定が困難である場合は、所得税基本通達49-28《成熟の年齢又は樹齢の判定が困難な場合》に定める樹齢を基として判定する方法があります。

果樹等には、次のものが含まれます。

果樹等
柑きつ樹、りんご樹、ぶどう樹、なし樹、桃樹、桜桃樹、びわ樹、栗樹、梅樹、かき樹、あんず樹、すもも樹、いちぢく樹、茶樹、オリーブ樹、桑樹、こうりやなぎ、みつまた、こうぞ、ラミー、ホップ等



2.樹齢による区分

樹齢による区分は下記のようになります。

  • 幼齢樹 成熟樹(青年期)に達しない樹齢のもの
  • 成熟樹(青年期) 成熟樹(壮年期)に述しない樹齢のものでその収穫物により終始が償える程度の樹齢に逹したもの
  • 成熟樹(壮年期) 成熟樹(壮年期) 収穫量が最盛である樹齢にあるもの
  • 老齢樹 成熟樹(壮年期)の樹齢を過ぎたもの

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