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門、堀などの附属設備等の評価

目次

1.門、堀などの附属設備等の評価

附属設備等の評価は、次の3つ区分に分けて評価します。



2.家屋と構造上一体となっている設備

家屋の所有者が有する電気設備、ガス設備、衛生設備、給排水設備、温湿度調整設備、消火設備、避雷針設備、昇降設備、じんかい処理設備などでその家屋に取り付けられ、構造上一体となっているものについては、その家屋の価額に含めて評価しますので、別途評価する必要はありません。家屋の固定資産税評価額に含まれているため、別途評価する必要がないのです。

なお、電気設備は、ネオンサイン、投光器、スポットライト、電話機、電話交換機及びタイムレコーダーを除きますので、ご注意ください。



3.門、堀等の設備

門、塀、庭園設備等は、上に記載した電気設備等と異なり、固定資産税の評価上家屋の価額に含まれていませんので、個別に評価する必要があります。

門、塀、外井戸、屋外じんかい処理設備等の附属設備の価額は、再建築価額から、建築の時から課税時期までの期間の償却費の額の合計額又は減価の額を控除した金額の70%相当額によって評価します。

再建築価額×経過年数による定率法の残価率=評価額

「再建築価額」とは、課税時期においてその資産を新たに建築又は設備するために要する費用の額の合計額をいい、また、この場合における償却方法は、定率法によります。会計上定額法により償却している場合には、定率法で償却し直す必要があります。

なお、償却方法の考え方は、一般動産の評価における償却費の額の計算と同じです。



4.庭園設備の評価

庭園成備、例えば、庭木、庭石、あずまや、庭池等の価額は、調達価額の70%相当額によって評価します。

庭園設備は固定資産税における家屋の評点数の基礎に含まれていないので、家屋とは別個に評価します。

また、庭園は法人税法又は所得税法上減価償却資産ですが、財産評価をする際、その減価の額を見積もるのは実務上困難なので、調達価額に基づいて評価します。

「調達価額」とは、課税時期においてその財産をその財産の現況により取得する場合の価額をいいますので、庭石の場合、庭石商の店頭価額ではなく、課税時期において存する庭先への搬入費、据付費等をも含めた価額となります。

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