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家屋の評価

目次

1.家屋とは

家屋とは、旧家屋台帳法に規定する家屋の範囲と同一であり、住宅、店舗、工場、倉庫その他の建物のことをいいます。

参考
家屋台帳事務取扱要領
(家屋認定の基準)
第五
家屋とは、屋根及び周壁を有し、士地に定着した建造物であって、その目的とする用途に供し得る状態にあるものをいう。

2 家屋であるかどうかを定め難い建造物については、左の例示から類推し、その利用状況等をも勘案し、適当に判定しなければならない。
一 家屋として取り扱うもの
イ 停車場の乗降場及び荷物積卸場、但し、上屋を有する部分に限る。
口 野球場、競馬場の観覧席、但し、屋根の設備のある部分に限る。
ハ ガード下を利用して築造した倉庫、店舗等の建物
ニ 地下停車場及び地下街の建物
二 家屋として取り扱わないもの
イ 瓦斯タンク、石油タンク、給水タンク
ロ 機械上に建設したもの、但し、地上に基脚を有し、又は支柱を施したもの
を除く。
ハ 浮船を利用したもの、但し、固定しているものを除く



2.家屋の評価

家屋は、1棟の建物を評価単位として、固定資産税評価額に倍率を乗じて計算した価額により評価します。

現在倍率は1.0となっています。

算式
固定資産税評価額×倍率(1.0)=評価額

区分所有の家屋については、その家屋全体の評価額を基とし、各所有部分の使用収益等の状況を勘案して計算した各部分に対応する価額によって評価します。

また、相続・遺贈又は贈与により財産を取得した者にとってたな卸資産に該当する家屋については、上記の方法では評価せず、たな卸商品の評価方法によって評価します。

なお、負担付贈与又は個人間の対価を伴う取引により取得した家屋は、その取得時における通常の取引価額に相当する金額によって評価しますので、ご注意ください。

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