占用権の評価
目次
1.占用権とは
占用権として相続税、贈与税の評価の対象となるのは、河川敷内においてゴルフ場、自動車練習所等の設置を目的とする河川占用許可、地下街、地下駐車場等の設置を目的とする道路占用許可又は都市公園内で建物等の設置を目的とする都市公園占用許可があります。
占用権は土地の上に存する権利の一種ですので、その価額は借地権等と同様、占用権の目的となっている土地の価額に占用権の割合を乗じて評価します。
2.占用権の評価
2-1.取引事例がある占用権
占用権の目的となっている土地の価額×国税局長が定める割合
2-2.取引事例のない占用権で、地下街又は家屋の所有を目的とするもの
占用権の目的となっている土地の価額×借地権割合×1/3=評価額
2-3.2-1.2-2以外のもの(河川敷の占用許可等)
占用権の目的となっている土地の価額×法定地上権割合×1/3 =評価額
3.占用権の目的となっている土地の評価
占用権の目的となっている土地である河川敷、道路、都市公園等は固定資産税評価額が付されておらず、また路線価はそれに接する宅地を評価するものであってこれらの土地そのものを評価するためのものではありません。
そこで、占用権の目的となっている土地は、その士地の付近にある土地の価額から位置、形状等の条件差や占用許可の内容を勘案して評価します。
4.占用許可に基づき所有する家屋等を賃貸している場合の占用権の評価
占用許可に基づき所有する地下街又は家屋を賃貸している場合の占用権の価額は次の算式により評価します。
占用権の価額×(1−借家権割合)