創業後に利益が出た場合 給料と退職金などによる節税
【目次】
1.事業年度の途中からの役員給与の支給
個人事業者が法人成りするときは、すでに事業の基盤があるので、会社設立後に無給で仕事をすることはまずないといえるでしょう。
しかし、新しく会社を設立してから事業を始めようとすると、事業をできるだけ早く軌道に乗せるためには、社長の給与は当面無給(0円)というのはよくある話です。
その後事業にメドがついたからと、株主総会を開催して社長の給与を決めたとすると、これは損金に算入できるのでしょうか。
結論から言いますと、事業年度の途中であれば、このケースでは社長の給与は損金算入できません。
役員給与を損金にできるのは、定期同額給与であるか、事前確定届出給与に限られます。
いずれの場合でも、損金算入できるのは「事業年度の開始前に支給時期、支給金額は定められている」ことが条件です。
利益が出そうだからとか、利益が出たから社長の給与を支給するのは、こうした要件に該当しません。事業を行ううえでは当たり前のようなことでも、税務上では認められていないのです。
2.初年度の事業年度を短縮する
事業年度の途中において社長へ給与を支給する場合において、社長の給与は損金算入する方法はないかというと、実はあります。
会社は、自社の会社の決算期を自由に決めることができます。
それに、会社設立後の最初の事業年度は、何力月でもかまいません。1か月であろうと、12か月であろうと自由に決めることができるのです。
したがって、あらかじめ社長の給与は無給とする期間を見込んで、最初の事業年度を短くすると、無給の期間をつくることができます。
たとえば、 6力月ぐらいで事業のメドがつけられるとしたら、最初の事業年度を6力月以内に設定します。
事業年度が終了したら決算を行い、株主総会を開催して社長の給与を改めて決めるのです。
もう少し短い期間で事業の先行きが見込めるというのであれば、最初の事業年度を短く設定するのがいいでしょう。
会社を設立するときの最初の決算期は、できるだけ長くとるほうがなにかと都合はいいのですが、このような場合には、短くするのもーつの方法です。
また給与でなくてもよいということであれば、社長が株主である場合に限定されますが、配当をするということも可能です。この場合、給与所得控除を使用することができません。
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