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使用人から役員へ昇格したときの退職金 給料と退職金などによる節税


【目次】

1.支給した退職金の取り扱い

使用人から役員に昇格するときには、取締役営業部長というように使用人兼務役員になる場合と、役員専任になる場合があります。

それによって退職金の支給と損金の算入のやり方が違ってきます。

役員専任となるときは、使用人であった期間の退職金を支給することになります。

この場合は、支給した退職金が過大でなければ、全額を支給した事業年度の損金とすることができます。

なお、未払金に計上したときは、損金に算入できないことになっています。

ところが、使用人兼務役員のときは、役員ではあってもまだ使用人としての職務もあることから、使用人の部分については退職金を支給しないという退職金規程が一般的です。

こうしたところでは、使用人兼務役員から常務や専務など、使用人と兼務できない役員に昇任したときに初めて、使用人の部分について退職金を支給します。

この場合、損金算入できる要件は、

  • 過去に使用人であった期間の退職金の支給をしていないこと
  • 支給した金額が使用人の退職金規程に基づいており、退職金として相当な金額であると認められること

の2点を満たしていることです。

使用人兼務役員になったとき、使用人としての退職金を過去に支給していたとすると、使用人兼務役員から役員専任になったからといって、もう一度使用人としての部分に退職金を支給すると、退職金と認められないので損金算入ができないことになります。

2.使用人の退職金は過去の分でも支給できる

退職金規程を新しく制定したり、改正をして、使用人から役員に昇格した人に退職金を支給することにした場合、すでに使用人から役員に昇格した人全員に、使用人であった期間の退職金を支給しても、その全額を損金に算入できます。

ただし、次の要件を満たす必要があります。

  • 過去において役員が使用人だった期間の退職金を支給していないこと。
  • 支給する退職金の額が、役員となる直前の給与の額を基にして、退職金の額として相当な額であること。

これらの退職金は、退職金を支給した事業年度の損金とします。

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