不相当に高い役員給与は損金不算入 給料と退職金などによる節税
【目次】
1.不相当に高い給与の基準とは
役員給与が定期同額給与や事前確定届出給与であれば、支給する金額は際限のなく支給できるのかというと、そうではありません。
「不相当」に高額ある場合は、高額な部分については損金算入ができないことになっています。
役員給与は、その会社が儲かっているかどうかで支給額も違うので、かなり隔があるはずです。
では、「不相当」に高額かどうかをどうやって判断するのでしょうか。
判断は「実質基準」と「形式基準」によって行います。
実質基準とは、役員に支給した給与の額が、
①役員の職務の内容
②会社の収益状況
③使用人に対する給与の支給状況
④業種と事業規模が類似の会社が支給している役員給与の額
からみて、妥当かどうかを判断するものです。
形式基準とは、定款の規定や株主総会などの決議によって定められた、給与の額として支給できる限度額を基準として、役員給与が相当かを判断するものです。
実質基準と形式基準の2つにょって「不相当」と判断されると、どちらか多い金額が損金に算入できなくなります。
なお、実質基準に関しては、役員1人ひとりについて、個別に判断します。
実質基準については、客観的な基準がありませんから、会社と税務署で「見解の相違」が生じる可能性があります。
しかし、形式基準では、定款の規定や株主総会などの決議というはっきりとした基準があります。
役員給与を決める定時株主総会やその後の取締役会における決議に関しては、きちんと議事録を作成しておくようにしましょう。
2.役員退職金も「不相当に高い」部分は損金不算入
役員の退職金についても、不相当に高額な部分については、損金算入ができません。
退職金が妥当かどうかを判定する基準も決められています。
役員退職金については、
①役員が業務に従事した期間
②退職の事情
③業種と事業規模
が類似の会社が支給している役員退職金の額が、判断基準となります。
これも判断基準はあいまいなので、支給の経緯などについては株主総会などの議事録を残すようにしましょう
【関連するこちらのページもどうぞ。】
- 常勤役員が非常勤役員となった場合の退職金~給料と退職金などによる節税
- 使用人から役員へ昇格したときの退職金~給料と退職金などによる節税
- 死亡した役員の死亡退職金の損金算入時期~給料と退職金などによる節税
- 役員給与の取り扱い~給料と退職金などによる節税
- 役員報酬を変更するときの手続き~給料と退職金などによる節税
- 会社の合併によって退職金を支給する場合~給料と退職金などによる節税
- 定期同額給与は損金算入できます~給料と退職金などによる節税
- 退職金の現物支給~給料と退職金などによる節税
- 事前確定届出給与の減額・増額~給料と退職金などによる節税
- 不相当に高い役員給与は損金不算入~給料と退職金などによる節税
- 退職後数年経ってからの役員退職金~給料と退職金などによる節税
- 役員退職金の分割支給は認められるか
Tag: 給料と退職金などによる節税
【業務に関するご相談がございましたら、お気軽にご連絡ください。】
03-6454-4223
電話受付時間 (日祝日は除く)
平日 9:00~21:00
土曜日9:00~18:30
info@suztax.com
24時間受付中