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会社の合併によって退職金を支給する場合 給料と退職金などによる節税


【目次】

1.合併会社が被合併会社の役員退職金を支給できます

親会社のP社と子会社のS社が合併してP社が存続会社となったのを機に、被合併会社であるS社の役員だった者が勇退することがあります。

この場合、一定の要件を満たせば、合併会社のP社が退職金を支給することができます。

役員退職金の支給は株主総会の決議事項です。

会社が合併するときは、合併を承認するために株主総会を開催しますその場で退職金の支給とその金額を決議したとすると、その退職金の額が合理的なものであれば、合併会社が支給できます。

また、合併承認の株主総会で退職金の額が確定されなくても、被合併会社のS社が支給額を合理的に計算し、未払金として損金処理したときも、合併会社が支給できます。

支給した退職金は、合併の日の属する事業年度の損金とすることができます。

2.被合併会社の役員には退職金を支給できる

合併するということは、被合併会社が消滅するということです。

被合併会社の役員が合併会社でも役員に就任したとしても、形の上では被合併会社S社の役員を退任して、合併会社P社の役員に就任することになります。

それならば、 S社の役員を退任するにあたり、役員退職金を支給できるのでしょうか。

それができるのです。

役員退職金の支給は株主総会の決議事項ですから、まず、 S社の合併承認の株主総会で退職金を支給することを決議します。

このときに、支給金額を決定できればいいのですが、できなくても、合併会社P社が未払金としてして損金処理すれば、 P社が支給できます。

その退職金の額が合理的なものであれば、 P社は、支給した退職金は合併の日の属する事業年度の損金とすることができます。

親子会社の場合は、親会社で合併会社P社の役員が、子会社で被合併会社の役員を兼任しているケースがあります。

その役員についても、 S社における役員退職金を支給することができます。退職金の支給に関する要件は、 S社の役員と同じです。

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