トップ>法人設立の教科書?>株式会社の設立について>法人成りで家族への給料を多くし、税金を安くできる

法人成りで家族への給料を多くし、税金を安くできる


法人成りをして、家族にも役員報酬を支払えば、所得税の累進課税と給与所得控除を活用して大きな節税効果を得ることができます。

【目次】

1.法人成りで家族への給料を多くし、税金を安くできる

会社をつくって「社長だけではなく、家族にも給与を支払うことで所得の分散を図る」、これがさらに税金を安くする方法です。

なぜ、役員報酬の分け方で所得税が変わるのでしょうか。

なぜなら、所得税は累進課税なので、事業主が1人で高額な役員報酬を受け取るよりも、家族にも役員報酬を支払うことで、1人ひとりの所得税をより低い税率で計算できるからです。

また、給与所得控除を利用できるということもあります。給与所得控除の額を計算するときの率は、給与の収入金額が低いほど、高い率を掛けて計算する(控除額が多くなる)ことになっていることもあります。

この両者のあわせ技を使って、家族全体の税金の額を低く抑えることが可能になります。

中小企業で、家族や親族が助けてくれることは、資金面、労働力、メンタル面の、どれをとっても不可欠です。

そういった家族従事者の労働力を適正に評価し、適正な給料を支払うことで、事業主だけが給料を多くする場合と比べ、節税することが可能になります。


2.個人事業なら青色事業専従者

個人事業でも、青色申告の場合には家族従業員を青色事業専従者にして給料を支払うこともできます。

それが必要経費として認められるかどうかは、専従者給与の額が労働の対価として適正かどうかで判断されます。

たとえば、妻が経理を担当している場合、もし経理事務スタッフを雇ったらその人にいくら支払うかを考えて、適正な金額を算定します。

一般的には、妻にはせいぜい20~30万円程度が妥当な金額ではないでしょうか。また、ほかにもさまざまな制約があります。


3.会社の場合、適正な役員報酬の額である必要がある

代表取締役よりも、非常勤の妻のほうが高額な役員報酬を受け取ったり、離れて住んでいる両親に不相当に高額な役員報酬を支払ったりすると、租税回避行為とみなされ、「過大役員報酬」として税務調査で否認されます。

役員報酬や役員賞与を否認されると、個人にかかる所得税はもちろんですが、否認された分だけ会社も法人税を払うことになってしまいます。勤務実態にあわせた適正な報酬を支払わなくてはいけません。


4.非常勤役員への適正額はいくらか

会社をつくって役員報酬を支払う場合、対価性が勘案されるのはもちろんですが、たとえ非常勤役員であっても、会社や第三者に対して役員としての責任を負わなければならないわけですから、個人の青色専従者よりも高額の役員報酬を支払うことができます。

たとえば、経理・財務担当の常勤役員ともなれば、月額50万円程度を支払っても、決して不相当に高すぎるという金額とはいえません。

【関連するこちらのページもどうぞ。】

【業務に関するご相談がございましたら、お気軽にご連絡ください。】

03-6454-4223
電話受付時間 (土日祝日は除く)
平日 9:00~18:00

info@suztax.com
24時間受付中