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法人成りで専従者給与だった人が配偶者控除を受けることができる


専従者給与を受け取っている人は、配偶者控除や扶養親族の控除を受ける人数に含まれません。しかし、会社にすると、控除が可能です。

【目次】

1.配偶者控除

サラリーマンの給与所得者の所得税の計算では、収入金額から給与所得控除を差し引いて「所得金額」を求めます。

さらに、そこから社会保険料や生命保険、配偶者や扶養の人数などに応じて、「所得から差し引かれる金額」を差し引いて、「課税所得」を計算し、この課税所得を速算表にあてはめて納める税金を計算します。

「配偶者控除」や「扶養控除」の対象となるのは、納税者と生計を同じにしていて、収入が103万円以下の配偶者や扶養家族がいる人です。ちなみに、収入が103万円を超え141万円未満の配偶者がいる場合、「配偶者特別控除」が受けられます。配偶者特別控除は収入の多寡によって段階的に控除できる金額が異なります。


2.個人だと配偶者控除などに制約がある

個人事業を営んでいる方の青色専従者で、その年に一度でも給料をもらっている人や、白色申告での専従者の方は、所得に関係なく、配偶者控除や扶養控除の対象となりません。

これが個人事業主のデメリットになっています。

法人成りすると、会社という別人格からの給料をもらうわけですから、仕事に「専従」していても、配偶者控除や扶養控除の対象から外れません。ですから、所得基準を満たせば、配偶者控除や扶養控除の最低38万円を事業主の所得から差し引くことができることになるわけです。


3.家族の給料は変更しやすい

個人事業主で、かつ、会社設立をお考えの方は、確定申告を「青色申告」で行っている方が多いです。

青色申告者が事業の専従者に給料を支払うときは、「青色事業専従者給与に関する届出書」と届出書を税務署に提出していなくてはなりません。

この届出書に記載した給料を上回る金額を支払っても必要経費になりませんから、事前にいくら払えばよいかシミュレーションしておく必要があります。

これに引替え、法人成りすれば、この届け出は不要です。

そのため、次の年の給料を増やしたり、あるいは、株主でもなく、役員に名を連ねてもいない親族へ、その労働に応じて賞与を支給したりすることができるようになります。

会社のほうが、親族への給料を経費として計上できる自由度が高いといえます。

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