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法人成りしたときの税金の節税メリット


個人事業主が会社を設立することを「法人成り」といいます。会社を設立すると、会社という法人格が発生します。個人とは別の人格であり、様々な恩恵を享受することができます。

【目次】

1.個人と法人の違い

個人事業主の場合、事業を行っている人は個人事業主自身です。

ですから、個人事業は、個人というひとつの人格の中に形成され、別にして考えることができないのです。

しかし、法人成りすると、「法人格」固有の権利と義務が個人とは別に発生することになります。

個人事業主でも、法人成りした会社の社長であっても、自分自身がその事業の実質的なオーナーであることは同じです。

しかし、会社の本当のオーナーは「株主」であって、社長ではありません。

個人事業主は、売上から必要経費を差し引いた残り全部が自分の「所得」です。

一方、会社となると「会社のオーナーである自分が、社長である自分に給料を支払う」という特殊な形になります。

この「役員報酬」と呼ばれる給料のみが、社長個人の「所得」となるわけです。

このように、個人と会社をまったく別物と扱うために、個人と会社では、税金の計算方法に決定的な違いが出てくるのです。


2.法人の税金面のメリット

会社とはいっても、小規模な企業の場合は、「会社の儲けはすべて自分のモノ」と考える社長が多いため、自分が受け取る報酬と会社の利益を同額程度となるように決め、会社に利益を残さないようにするケースが非常に多いです。利益が出てしまうと、会社で法人税を納める必要があるからです。

しかし、役員報酬は全額、事業年度の初めのほうで前もって決めておくものですから、予定したとおりの業績となるかどうかは、やってみなければわかりません。

もしも、会社に利益が残ったときには、「法人税」という税金が会社に対して課税きれます。

このため、会社の「法人税」と社長個人の「所得税」を合計して、その事業の全体の税金を考えなければなりません。

しかし、個人事業よりも法人のほうが税金面でメリットが多くなっています。

一般的に、徴収される税金をなるべく低くしようと努力する行為を「節税」と呼ばれていますが、個人よりも法人のほうが節税メリットが多くなっています。

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