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会社から社長自身に役員報酬を支払い、税金を安くする


会社をつくって役員報酬を支払うことで、給与所得控除により大きな節税効果を得ることができます。

【目次】

1.会社から社長自身に役員報酬を支払い、税金を安くする

個人事業主が申告する所得は事業所得になりますが、会社をつくって役員報酬をもらうようになると、自分自身の所得税に関しては、サラリーマン時代と同じ給与所得者に戻ることになります。つまり、所得の種類が事業所得から給与所得へと変わるわけです。

サラリーマンが会社から受け取る給与は給与所得に分類されます。

それでは、給与所得はどのように税金の計算がされているのでしょうか。

事業所得は、ほかの所得とあわせて総所得金額を計算しますが、給与所得にも同じようにほかの所得とあわせて総所得金額を計算する総合課税が適用されます。


2.所得と収入の違い

事業所得を計算する場合、収入金額そのものが事業所得となるわけではなく、収入から必要経費を差し引いて計算します。

必要経費とは、収入を上げるためにかかった費用です。
たとえば、仕入費用や人件費、家賃、交通費、交際費などのことです。

大切なのは、税金を計算するときに、「収入と所得を使い分ける」ことです。

事業所得の計算方法
事業所得=収入-必要経費



3.給与所得では必要経費が原則認められない

給与所得も事業所得と同様に所得ですから、同様に必要経費があるということになります。

では、給与所得の必要経費とはどのようなものでしょうか。

サラリーマンの必要経費といえば、スーツやかばん代くらいです。問題は、これらが必要経費として認められるかどうかですが、これらは認められません。

しかし、それでは余りに不公平だということで、給与所得者の場合、給与の収入に応じて、一定の計算式で求められる「給与所得控除の金額」を計算し、これを収入額から控除することができます。

給与所得の計算方法
給与所得=給与の額面金額-給与所得控除の額

たとえば、年収500万円の給与の場合、給与所得控除後の金額は、346万円にしかなりません。

差額の154万円は、いわばサラリーマンの必要経費として、課税の対象から外れていることになります。

年末調整で会社から発行される源泉徴収票を見ると、「給与所得控除後の金額」という欄があります。

ここを見ると、給与の収入金額そのものに課税されているわけではないことがわかると思います。

さらに、給与所得控除後の金額から、基礎控除や扶養控除などさまざまな控除が差し引かれたあとの金額が課税所得となります。最終的には、この課税所得に所得税率を掛けて、所得税の金額が決まってくるわけです。


4.会社で社長に役員報酬を支払えば会社の経費となる

個人事業主が、所得税の申告を行う場合の計算式は「個人の事業所得=収入-必要経費」となります。

そして、この事業所得をもとに、税金の計算がされます。

会社をつくって法人税の申告を行う場合も、同じように「会社の所得=会社の収入-会社の必要経費」と計算します。

ポイントは、「会社の必要経費」に、事業主に支払った役員報酬が含まれるという点です。

つまり、個人事業主は、所得に対する所得税(個人住民税)のみを納めるのに対して、会社をつくった場合、会社は、会社に対する法人税(法人住民税)を納めるだけでなく、役員報酬に対する所得税(個人住民税)も、給与から天引きして納めるということです。

トータルで節税を考える場合、会社と個人であわせて税金がいくらになるのかを計算しなければいけません。

会社をつくった場合には、結果として、個人事業よりも収入から差し引く必要経費の額が、給与所得控除の額分だけ多くなります。

たとえば、売上2,000万円・経費800万円の個人事業の場合、1,200万円の利益に対して所得税が課税されます。

会社をつくった場合、同様の条件だと、売上の2,000万円から役員報酬(500万円)を含めた経費の1,300万円を差し引いた、700万円の利益に対して法人税を支払うのと、個人として500万円の役員報酬から154万円の給与所得控除を引いた346万円に対する所得税を支払うことになります。

個人事業の場合の課税所得は1,300万円なのに対し、会社をつくって役員報酬を支払うだけで、会社と個人をあわせた課税所得が「700万円+346万円=1,046万円」に減っています。

つまり、サラリーマンの必要経費として考慮されている給与所得控除の154万円分だけ、経費が増えたことになり、その分節税できたということになります。

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