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個人事業で給与を親族に支払う場合の制約


家族に対し給与を支払う場合、個人事業でも一定の条件を満たせば、家族に払った給与を必要経費にすることはできますが、さまざまな制約があるため、家族に対する給料の支払い方を自由に設計できる会社のほうが有利です。

目次

1. 個人事業で給与を親族に支払う場合の制約

原則、所得税法では個人事業主が生計を一にする親族に給与を支払っても、必要経費としては認められません。

「生計を一にする」とは、要するにオサイフがひとつだということです。
しかし、次の場合には、特別に必要経費に算入することができます。


1-1.白色申告の場合

ご主人がフリーランスの場合、奥さんが電話の応対をしたり、帳簿をつけたりするケースは多いです。

このように、個人事業者の家族が事業に従事している場合、白色申告だと配偶者で年間86万、それ以外の親族で最高50万の事業専従者控除が認められます。しかし、年間での金額なので、本当にわずかな金額となります


1-2.青色申告の場合

青色申告の場合には、その年の3月15日まで(新規に事業をはじめる場合には、開業から2カ月以内)に、「青色事業専従者給与に関する届出書」を税務署に提出すれば、記載された金額の範囲内で、支払った給与の全額を必要経費に算入することができます。

この届出書には、専従者の仕事の内容や、毎月の給料、賞与の額や賞与の支払い時期などを記載します。

税務調査の際には、「青色事業専従者給与に関する届出書」に記載された金額の範囲内で、給料が支払われているか、その金額が妥当であるかが判断されます。
たとえ、予想以上にもうかったからといって、あらかじめ記載された金額以上に給料を支払っても、経費としては認められません。


2.青色事業専従者の要件

生計を一にする家族が、(青色)事業専従者にするための要件は次のとおりです。

青色事業専従者の要件
①12月31日現在の年齢が15歳以上であること
②その年を通じて、6力月を超える期間、もっぱら事業に従事していること

「もっぱら」というのは、妻がほかの会社に勤めていたり、妻自身が別に個人事業を行っていて、その合間に帳簿づけの仕事を頼んだ場合には、妻に給与として現金を支払っても、それを必要経費にすることができないということです。

ただし、ほかの職業に従事する時間が短いなど、事業に従事することが妨げられないと認められる場合は大丈夫です。

しかし、会社の場合だったら、同一生計の祖父や祖母が、自分でも会社を経営していたり別の会社に勤めていても、会社の仕事を少しでも手伝っていれば、当然、その分の給料を支払って必要経費にすることができるのです。

なぜ、個人事業には、このような制約があるのか。

それは、個人事業の場合、同一生計の家族に給与を払ったのか、単に生活費を渡したのかの区別ができないからです。

また、個人事業の場合、どんなに少額でも、専従者給与を払うと、その家族は配偶者控除や扶養控除の対象とすることができなくなります。

仮に、年間10万円の金額を子どもに専従者給与として払ってしまうと、その子どもは扶養家族から外れてしまうので、かえって納税額が多くなってしまうということにもなりかねません。

会社の場合には、妻に支払う役員報酬を103万円以下にしておけば、妻に役員報酬を支払いながら、同時に代表者の扶養家族にすることができるので、世帯全員で計算した場合、納税額を低く抑えることが可能になるのです。

そのほか、下記のような場合には、専従者給与は無条件に必要経費として認められないので、注意する必要があります。

注意点
1.専従者給与が、長期にわたり未払いの場合
2.専従者給与の額が、事業主の所得より多い場合
3.1人の人が、同時に2人以上の専従者になった場合

会社をつくって家族を役員や従業員にした場合には、適正な金額であるかぎり当然これらの制約はありません。

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