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法人成りすると消費税を2事業年度払わなくてもよい


資本金の額を1,000万円未満で設立すれば第1期と第2期の消費税が免除されます。現在消費税を納税している個人事業主でも免除されます。

目次

1.法人成りすると消費税を2事業年度払わなくてもよい

消費税とは、一定の消費に対して5%の税金を徴収するものです。そして、実際の納税は事業者のみが行う仕組みとなっています。

すなわち、事業者は商品や製品、サービスの販売にともなって、消費者より消費税を預かり、仕入や水道光熱費、事務用品費など、事業に必要なモノを購入するときに、自身が支払った消費税との差額を納めることとされています。


2.消費税の免税事業者

法人成りには、消費税に関連して大きなメリットがあります。それは、消費税の免除です。

消費税は、基準期間の課税売上高が1,000万円未満であれば、課税事業者とならなくてよいという特例があり、消費者から預かった消費税があってもその納税が免除されます。

この基準期間は、前々事業年度とされているのですが、そもそも設立第1期と第2期については、前々事業年度という基準となる期間が存在しません。

つまり、会社の場合、「資本金の額が1,000万円未満であれば、第1期と第2期の消費税を免除できる」というわけです。

もしも、法人成り前の個人事業主としての売上が1,000万円を超えたとしても心配はいりません。

個人と法人はまったく別人格ですから、この特例に該当します。

消費税の免税はは非常に大きな節税効果をもたらします。

会社法の改正もあり、会社を設立するときの最低資本金が1円からでよくなった現在では、ひと昔前のように、わざわざ1,000万円を集めて設立しなくても、なんら支障はありません。ただし、あまり1円の資本金の会社は見たことがありません。あまり格好のいいものではないからでしょうか。

ですから、資本金を1,000万円未満に抑えて、消費税の免税のメリットを充分活用しましょう。

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