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医療機関の消費税のうちインフルエンザ関係について解説しています。

目次

1.医療機関の消費税のうちインフルエンザの取り扱い

インフルエンザ等の予防接種に係る患者の窓口負担金については、消費税が課税されます。

また、市町村からの予防接種の委託料については、市町村との雇用契約に準ずる等の契約に基づく場合には給与所得に該当するため消費税は課税対象外となります。

委任契約、請負契約の場合には消費税税が課税されます。

予防接種には予防接種法によるものとそれ以外のものがあり、予防接種法によるものにはジフテリア、百日せき、急性灰白髄炎(ポリオ)、麻しん(麻疹)、風しん(風疹)、日本脳炎、破傷風といった一類疾病と、インフルエンザの二類疾病とがあります。

予防接種法によらない予防接種には、流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)、水痘(みずぼうそう)、狂犬病等があります。

予防接種法による予防接種の実施主体は市町村であり、医師は市町村から国の機関委任事務として委託を受けてそれを行うことになります。

インフルエンザ等の予防接種に係る患者の窓口負担金の消費税についてですが、自由診療であるため消費税が課税されます。

ただし、予防接種のうち破傷風やB型肝炎は保険適用となっており、その場合の窓口負担金にっいては消費税が非課税となります。

また、市町村からの予防接種の委託料については、医師と市町村との契約が雇用契約またはそれに準ずる契約に基づく場合や、区が医師会に委託し医師会から医師に報酬が支払われる場合には、給与所得に該当するため、消費税は課税対象外となります。

それ以外の場合には委任契約ないし請負契約に該当し、消費税が課税されますのでご留意ください。


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