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医療機関の消費税のうち資格証明書による受診について解説しています。

目次

1.医療機関の消費税のうち資格証明書による受診

国民健康保険料を滞納しているため、被保険者証の交付を受けられず、代わりに「資格証明書」により受診される場合の消費税について解説いたします。

資格証明書とは、「国民健康保険被保険者資格証明書」のことをいいます。

資格証明書は、市町村が保険者となっている国民健康保険に関し、市町村がその保険税(保険料)を原則として納期限から1年間滞納している被保険者から保険証の返還を受け、その代わりに交付し、資格証明書は、その所有者が国民健康保険の被保険者であることを証明するために発行されるものです。

医療機関において資格証明書で受診した場合、受診者は窓口で一旦医療費を全額支払うことになります。その場合、通常、後日市町村に申請すると保険で給付される分の払い戻しが受けられます。

保険料の滞納等により保険証の交付を受けられない者が資格証明書により全額自己負担で受ける診療であっても、その診療は国民健康保険法の規定に基づく診療であるので、消費税は非課税となります。


2.患者が被保険証を持参しなかった場合の保険料

患者が窓口で健康保険の被保険者証を提示できない場合、自由診療扱いとされるため、療養費は全額自己負担となり、消費税も課税されます。

しかし、後日患者から被保険者証が提示され、保険診療扱いとなった場合には、保険負担部分とそれに対応する消費税額は患者に返還します。

日本の健康保険は、国民皆保険制度の下で、保険証を持っていれば原則として日本国内のどこの医療機関を受診することも可能となっています。

しかし、出張や旅行、帰省等で住まいを離れているときに、急病や怪我のため病院で治療を受けたものの、保険証を持参していないため窓口で健康保険の被保険者証を提示できない場合には、自由診療扱いとされることから、療養費は全額患者の自己負担となってしまいます。

この場合、自由診療扱いの療養費について消費税は課税されることとなりますのでご留意ください。

治療行為が保険診療に該当する場合であっても自由診療扱いとなるため、消費税は課税されます。

なお、後日患者から被保険者証が提示され、その診療行為が保険診療扱いとなった場合には、保険負担部分(原則7割)とそれに対応する消費税額は患者に返還されます。

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