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医療機関の消費税 特定健診の自己負担分について解説しています。

目次

1.医療機関の消費税のうち特定特定健診の自己負担分

メタボに関する健康診断である特定健康診査(特定健診)についての消費税の取り扱いについて解説いたします。なお、特定健診は所得税の医療費控除対象外です。

特定健康診査(特定健診)とは、2008年より始まった 40歳から74歳までの国民健康保険等公的医療保険加入者全員を対象とした健康診査制度です。

特定健診は、メタボリックシンドロームが糖尿病、高血圧症、脂質異常症等の生活習慣病の主要な要因となっているという学説等により、内臓脂肪を減らすことで生活習慣病対策、国民医療費削減につなげていこうという政策意図により、メタボリックシンドロームの発見等を目的として行われているものです。

特定健診によりメタボリックシンドロームと診断された場合、特定保健指導により、生活習慣の改善による生活習慣病の予防を図ることになります。

特定健診に係る患者の自己負担額は、疾病の治療に該当するものではありませんので所得税法上、医療費控除の対象とはなりません。

しかし、その特定健診の結果が掲げる状態(高血圧症、脂質異常症または糖尿病と同等の状態にあると認められる基準にある者)と診断され、かつ、引き続き特定健診を行った医師の指示に基づき特定保健指導が行われた場合には、その特定健診のための自己負担額は医療費控除の対象となる医療費に該当します。

特定健診の根拠法である高齢者医療確保法の規定に基づく療養の給付等については、消費税は非課税になります。

しかし、特定健診および特定保健指導は高齢者医療確保法の規定に基づく療養の給付等には該当しないため、消費税は課税されますのでご留意ください。


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