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医療機関の消費税のうち交通事故の自賠責保険について解説しています。
目次
1.医療機関の消費税のうち交通事故の自賠責保険
自賠責保険から支給される療養の給付に係る診療報酬はもちろんですが、治療のため必要な松葉杖の賃借料やおむつ代等、自賠責保険切れの車両による事故で加害者が全額負担するもの、車両の保有者が不明である場合についても、消費税は非課税となります。
交通事故により生じる被害者等への治療に係る療養費の給付は、まずその自賠責保険から支給されることとなっています。
消費税法上、自動車損害賠償保障法に基いて損害賠償額の支払いを受けるべき被害者に対する支払いに係る療養は、非課税とされています。
非課税とされる療養の範囲は、保険診療の範囲にとどまらず、自由診療に該当するものであっても医療機関が必要と認めた療養については、松葉杖の賃借料やおむつ代等もすべて含まれることとされています。
また、自賠責保険切れの車両による事故で加害者が全額負担するもの(自費扱い)であっても消費税は非課税です。
さらに、自動車損害賠償保障法第72条第1項の規定により、ひき逃げ事故等で車両の保有者が不明である場合についても、被害者の請求により損害を填補することとされており、この場合についても消費税は非課税とされます。
2.消費税が課税となる自動車事故の療養費
自動車事故によるときであっても、以下の療養費等については消費税が課税されますのでご留意ください。
1.療養を受ける者の希望により特別病室の提供を行った場合の差額ベッド代
2.自らの運転による自動車事故絢損事故)の受傷者に対する白由診療として行われる療養(ただしその事故の同乗者で、運転者等から損害賠償額の支払いを受けるべき立場にある者に対する療養は非課税となります)
3.診断書および医師の意見書等の作成料
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