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医療機関の消費税 産業医・学校医の報酬について解説しています。

目次

1.医療機関の消費税 産業医・学校医の報酬

病院から勤務医を会社の産業医として派遣する場合があります。

産業医とは、労働安全衛生法に基づき、一定規模以上の企業等において選任が義務付けられている、労働者の健康管理を行う医師のことをいいます。

産業医の場合、派遣先の企業との契約にもよりますが、産業医に係る契約が医師個人との契約の場合、企業から支払われる報酬は所得税法上個人の給与所得となるので、消費税は課税対象外となります。

法人間(企業および医療法人間)の契約である場合、報酬(委託料・)は医療法人の収入となるため、消費税は課税されるされることになります。

このように産業医に関して企業と派造元の病院(医療法人等)が締結する契約により、消費税の取扱いが変わります。

学校医の場合、医師個人との契約となりますので、受けた報酬は給与所得となり、消費税は課税対象外となります。


2.学校医の消費税の取り扱い

学校医とは、学校保健安全法により、学校教育法に規定する学校(幼稚園、小学校、中学校等)においてその学校の衛生事務や児童・生徒の健康管理上の検査等を取り扱う医師をいい、単に「校医」という場合もあります。

学校医は医師個人が委嘱を受けて任務にあたるものであり、その報酬は、公立の小中学校等については市町村の条例で定められています。

そのため、学校医の場合、医師個人との契約となることから受けた報酬は所得税法上給与所得となり、消費税は課税対象外となります。


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