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医療機関の収入の消費税について解説しています。

目次

1.医療機関の収入の消費税

医療機関の収入に対する消費税については、社会保険診療収入や自由診療の一部(助産等)、自賠責保険や労災保険による診療収入等が消費税非課税となり、差額ベツド代や人間ドック等の自由診療収入の大部分や文書作成料、売店収入等には消費税が課税されます。

課税売上割合が95%以上で進行年度の課税売上高が5億円超の事業者および課税売上割合が95%未満の事業者は、原則として課税売上割合に対応する消費税額のみ控除することができます。

その課税期間の課税売上げに係る消費税額から、課税仕入れ等に係る消費税額の全額を控除することができるのは、当該課税期間における課税売上割合が95%以上であって、かつ、課税売上高が5億円以下の事業者に限られます。(平成24年4月1日以後より)

そのため、課税仕入れ等に係る消費税額(仮払消費税額)のうち、控除することができない税額が生じることになりこれを「控除対象外消費税」(損税)といいます。

控除対象外消費税の発生は、収入のうち大きな割合が非課税売上となっている医療機関や福祉施設にとって深刻な問題となります。控除できない消費税額は医療機関や福祉施設が負担すべきコストとなるからです。

利益水準が低いとこれにより赤字に転落し、その結果施設の経営に深刻な影粋を及ぼすこともあり得るからである。

2019年10月から消費税率が10%にあがりますので施設当たりの控除対象外消費税額も増加することになります。


2.非課税となる医業収入

医療機関の本来の業務の収入(医業収入)の多くは、消費税が非課税となっています。

社会保険診療等についても、医療機関が治療行為というサービスの提供を行っているので、本来であれば消費税は課税されるのですが、社会政策的配慮から以下に該当するものの消費税を非課税となっています。

1.社会保険診療収入(健康保険法等の規定に基づく療養の給付や入院時食事療養費、保険外併用療養費(保険対象部分)、訪問看護療養費等)

2.公害健康被害や労災保険に基づく療養

3.自賠責保険に基づく療養

4.助産に係る資産の譲渡等


3.消費税が課税される医業収入

医療機関における社会保険診療収入以外の収入、つまり自由診療に係る収入は助産に係るもの以外は原則として消費税が課税されます。

医療機関における消費税が課税される主たる収入には下記のようなものがあります。

1.差額べッド代
2.予約または時問外診察料
3.健康診断および人間ドック
4.人工妊娠中絶
5.美容外科
6.インプラント、審美歯科、歯列矯正等
7.治験収入
8.売店の収入

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