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医療機関の消費税のうち差額ベッド代について解説しています。
目次
1.医療機関の消費税のうち差額ベッド代の取り扱い
保険外併用療養費制度における室料差額(いわゆる「差額べッド代」)については、消費税の課税対象となります。
ただし、産婦人科の差額べッド代のうち助産に係る資産の譲渡等に該当するものについては、消費税は非課税となります。
日本ではいわゆる「混合医療」が禁止されているため、保険外診療を受けると保険が適用される診療分も含めて全額患者自己負担となってしまいます。
しかし、保険外診療を受ける場合であっても、厚生労働大臣の定める「評価診療」と「選定診療」については、例外的に保険診療との併用が認められています。
これを保険外併用療養費制度といいます。
保険外併用療養費制度は基礎的医療と評価療養・選定療養とに分けられます。このうち基礎的医療は、保険から支給される保険外併用療養費と患者の一部負担分(原則3割)とで構成され、その部分については消費税が非課税となります。
一方、評価療養および選定療養については、保険適用外で全額患者負担の「特別の料金」とされ、消費税が課税されます。
差額ベッド代を徴収することが可能な病室のことを特別療養環境室といいますが、特別療養環境室の提供は上記の保険外併用療養費制度における選定療養に該当します。
したがって、差額べッド代については原則として消費税は課税されることになります。
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