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損害賠償金No.1 消費税課否判定
損害賠償金
損害賠償金は、一般的には対価性がないので、課税対象外になります。
損害賠償金で課税資産の取得をした場合は、課税仕入れの対象になります。
不課税
損害賠償金
次のものは対価性があり、課税対象になります。
1.損害を受けた棚卸資産等が相手方に引き渡され、そのまま又は軽微な修理を加えることにより、使用できる場合等における譲渡代金相当額
2.無体財産権の侵害を受けたことにより受領する権利の使用料相当部分
3.不動産等の明渡し遅滞により受け取る賃貸料相当部分
権利の使用料又は不動産の賃貸料に相当する損害賠償金の額については、通常の割増し料部分が含まれます。
課税
早期完済割引料
本体価格と利子とを区分、明示して行った延払販売において、得意先が繰上弁済をしたことにより徴収する早期完済割引料は、逸失利益を補てんするために受け取る損害賠償金に該当するので、課税対象外です。
上記の早期完済割引料が定額となっている場合は、解約手数料を対価とする役務の提供に該当し、課税対象になります。
不課税
遅延損害金
金銭債務の返済遅延に伴う損害金は、利息に相当するものであるから、非課税になります。
課税
リース取引における規定損害金
リース物件が滅失した場合に、その償いのために支払われる規定損害金は、対価性がないので、課税対象外になります。
ユーザーの倒産、廃業、会社更生等を理由にリース契約を解除してリース物件を引き揚げ、ユーザーに請求する規定損害金は、逸失利益の補償に該当するので、課税対象外です。
不課税
リース取引における規定損害金
物件のレベルアップ等に基因する合意解除の場合に授受される規定損害金は、リース料の修正の性格を有するので、課税対象になります。
課税
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