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補助金等 消費税課否判定


補助金・奨励金・助成金等

国又は地方公共団体等から受ける奨励金、助成金、補助金等のように、特定の政策目的の実現を図るための給付金は、資産の譲渡等の対価に該当しません。

例:雇用調整助成金・地方バス路線維持補助金・職業転換給付金・身体障害者等能力開発助成金等

 不課税


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