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保険金 消費税課否判定
受取保険金
保険事故(満期若しくは死亡、傷害、損害等の事実)に基づき支払われる保険金、年金、共済金、満期返戻金等は、対価性がなく、課税対象外になります。
不課税
価格差補てん金
収益補償金と同様の性格のものであり、対価補償金には該当しないため、課税対象外になります。
不課税
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Tag: 損益計算書の課否判定・特別損益
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