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対価補償金等 消費税課否判定


対価補償金

土地、借地権、地上権、永小作権、地役権に対するものは、非課税になります。

 非課税


対価補償金

建物、立木、鉱業権、土石採取権、温泉利用権等に対するものは、消費税の課税対象になります。

 課税


権利の消滅に係る補償金

権利の消滅に係る補償金

課税対象とされるのは、権利者の権利が消滅し、かつ、収用者がそれに代わって権利を取得する場合に限られます。

 課税


収用者が権利を取得しないものに係る補償金

公有水面埋立法に基づく公有水面の埋立てによる漁業権又は入漁権の消滅等のように収用者が権利を取得しないものに係る補償金は、不課税になります。

 不課税


租税特別措置法上対価補償金と取り扱われる移転補償金等

移転補償金であっても、その交付を受ける者が実際に資産を取り壊した場合には、租税特別措置法上は「対価補償金」として取り扱われるますが、消費税法上は、資産の移転に要する費用又は取り壊しに要する費用の補てんに充てるた
めに交付を受ける補償金(移転補償金・経費補償金)は課税対象外になります。

 不課税


休作補償金等

他人の農地で採石を行う場合、農地による損失の補てんとして休作補償金又は毛上補償金を支払う場合、採石権の対価及び採石料(賃借料)と、休作補償金等とを合理的に区分した場合には、区分した休作補償金等に係る部分が不課税になります。

 不課税


収益補償金、経費補償金、移転補償金

いずれも対価補償金に該当しないので、課税対象外になります。

 不課税


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