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損害賠償金No.2 消費税課否判定
クレーム処理の損害賠償金
値引と認められる場合
品質の不良、相違、破損、納期遅延等のクレームにより支払う損害賠償金が、値引と認められる場合には、対価の返還等になります。
値引と認められない場合には、対価性がないので、課税対象外になります。
課税
販売店等がメーカーに代わってクレーム処理を行った場合
販売店等がメーカーに代わってクレーム処理を行った場合において、メーカーから受け取る対価は、課税対象になります。
課税
施設の損傷に対する原因者負担金
自己所有の施設を他人が損傷した場合にその他人から徴収する損傷回復のための原因者負担金は、対価性が認められない損害賠償金の性格を有するものであるから、課税対象外になります。
不課税
建物賃貸のキャンセル料
賃貸人の逸失利益を補てんする目的で受け取るものであり、課税対象外です。
不課税
キャンセル料として没収するゴルフ予約金
逸失利益に対する損害賠償金と解約に伴う事務手数料の部分の両方が含まれている場合に、その全額を損害賠償金として処理しているときは、その全額を課税対象外にすることができます。
不課税
没収した手付金
売買契約の買手からの解約申し出に伴う手付金の没収は、損害賠償金になりますので、不課税です。
不課税
交通事故の示談金
損害賠償金になりますので、不課税です。
不課税
補償金・違約金
補償金・違約金については、対価性の有無により判断します。
対価性の有無は、実質判断によるが、一般的には対価性はありません。
不課税
補償金・違約金
倉庫からの搬出遅滞により徴収する違約金は、遅滞期間に応じて徴収する保管料に該当するので、役務の提供の対価として課税対象になります。
課税
損害賠償の請求に要した経費
課税対象外となる損害賠償金を得るために要した課税仕入れは、個別対応方式を適用する場合においては、課税非課税共通用になります。
課税
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