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立退料 消費税課否判定
建物からの退去に伴う立退料
建物の賃貸借契約が終了し、退去する場合の立退料は、権利の消滅であると考えられるので、課税対象外になります。
不課税
賃借人たる地位を第三者に譲渡する場合
賃借人たる地位を第三者に譲渡する場合の対価は、課税対象になります。
課税
借家権
契約、慣習等によってその明渡しに際して借家権として転売できることになっているものである場合には、その立退料は、資産の譲渡等の対価と認められ、かつ、資産には繰延資産も含まれるので、課税対象になります。
課税
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Tag: 損益計算書の課否判定・特別損益
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