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雑収入 消費税課否判定


ピンク電話

電話機に投入された金額が課税売上げとなり、NTTに通話料として支払う金額が課税仕入れになります。

 課税


無事故達成報奨金・工事竣工報奨金

これらの報奨金は、建設工事に係る対価とは別に支払われるものであり、一定の役務の提供の対価ではないので、課税対象外になります。

 不課税


保険料の集金手数料

生命保険料の給与からの引去手数料は消費税の課税対象になります。

 課税


名義貸料

催事の主催者が受領する名義料は、名義貸しの対価として受領するものですから、課税対象になります。

 課税


自動販売機の設置手数料

設置手数料は、場所の賃貸料、電気代及びサービスの対価に該当し、課税対象になります。

 課税


CD機の設置手数料

百貨店等に設置してあるカード発行会社のCD機の現金を百貨店等で管理・補充し、その取扱高等に応じて受け取る手数料のうち、金利相当部分は、明示されていれば非課税になります。

設置・管理等の役務の提供に係る手数料部分は、課税対象になります。

 非課税


社員食堂の売上等

社員食堂、福利厚生施設での食事の提供・宿泊サービスで有償のものは、消費税の課税対象です。

 課税


国際運送に伴うキックバツク

国際運送に伴い、旅行業者と航空運送事業者の間におけるキックバックは、旅行業者及び航空運送事業者のいずれも免税売上げの対価の返還に該当します。

 免税


回収されなかった場合の容器保証金

リターナブル容器の保証金は、資産の譲渡等の対価に該当しません。

(注)リターナブル容器とは、びん、缶又は収納ケース等で洗うなどして何度も使用できるものをいいます。

 不課税


容器が返却されなくなったことにより返還されない保証金

容器が返却されなくなったことにより返還されない保証金については、次によります。

1.当事者間において資産の譲渡等の対価として処理している場合は、資産の譲渡等の対価に該当します。

2.当事者間において損害賠償金として処理している場合は、資産の譲渡等の対価に該当しません。

(注)このいずれによるかは当事者間での請求書等で明らかにするものとされています。

1. 課税

2. 不課税


現金過剰額

現金残高と現金出納帳等残高との差額は、資産の譲渡等の対価に該当しないので、不課税になります。

 不課税


ガスポンベの長期停滞料等

1.長期停滞料(一定期間に返還されない場合に収受するもの)……資産の貸付けの対価であり、課税対象になります。

2.預り保証金(臨時又は短期のユーザーにガスを販売する場合に収受するもの)……預り金であり、課税対象外になります。

預り保証金の没収(ガスポンベが返還されない場合や破損した場合に没収する保証金)

3..ガスボンベの不返還……資産の譲渡等の対価であり、課税対象になります。

4..ガスボンベの破損……原則として損害賠償金に該当し、不課税になります。

1. 課税

2. 不課税

3. 課税

4. 不課税


受贈益

物品切手等の贈与を受けた場合は、資産の譲渡等の対価に該当しません。

 不課税


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