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支払利息・割引料等 消費税課否判定


支払利息・割引料

支払利息・割引料は非課税に該当します。

 非課税


契約締結の際の融資手数料など

利息制限法第3条《みなし利息》の規定により利息とみなされたものであっても、例えば、契約締結の際の融資手数料、一定額の契約締結料、元本に対する何%かの事務手数料等は、課税対象になります。

 課税


キャップローン契約の手数料

キャップ°ローン契約(貸出金利を市場金利と連動する変動金利とし、かつ、金利の最高限度を定めて貸出しを行うもの)における手数料(上限金利設定手数料)は、実質的には金銭の貸付けに伴う利子と認められるので、非課税になります。

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