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過年度償却債権取立益 消費税課否判定


過年度償却債権取立益

過年度において償却した債権(課税資産の譲渡等を行った場合における売掛金その他の債権)につき回収した場合の取立益については、その取立益に係る消費税額を回収した日の属する課税期間の課税標準額に対する消費税額に加算します。

貸倒償却済みの割賦債権の回収

クレジット会社が有する割賦債権は、資産の譲渡等の対価として取得したものではなく、これについて貸倒れが生じても課税売上げに対する対価の貸倒れがあったことにはなりません。したがって、消費税法第39条《貸倒れに係る消費税額の控除等》の規定の適用はなく、その後、貸倒れとなった割賦債権が回収されたとしても、金銭債権そのものの回収であり、消費税の計算には影響しません。

 課税


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