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受取地代・家賃等 消費税課否判定
地代
原則として非課税です。
非課税
建物等の施設の貸付けに伴って、土地が使用される場合
建物等の施設の貸付けに伴って、土地が使用される場合に土地部分の対価を区分したとしても全体が建物等の貸付けの対価になります。
課税
駐車場代・テニスコート使用料等
施設の貸付けであり、原則として課税対象になります。
課税
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Tag: 損益計算書の課否判定・営業外収益
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