トップ>消費税の教科書>消費税の課否判定>為替差益~損益計算書の消費税課否判定
為替差益 消費税課否判定
為替換算差益・為替決済差益
外貨建債権債務に係る為替換算差益又は為替決済差益は、資産の譲渡等の対価の額又は課税仕入れの支払対価に含まれません。
外貨建ての取引に係る資産の譲渡等の対価の額又は課税仕入れの支払対価は、その計上日の円貨額(法基通13の2-2-1)によります。
不課税
メーカーズリスク
法人所得計算において、メーカーズリスクの取扱通達(法基通13の2-2-11)を適用している場合には、外貨建取引として取り扱われます。
したがって、売上計上時と決済時の差額(為替損益)は、課税売上げの対価の額又は課税仕入れ等の支払対価に含まれません。
不課税
【関連するこちらのページもどうぞ。】
- 引当金の戻入れ等の消費税課否判定について
- 仕入割引の消費税課税区分について
- 雑収入の消費税課否判定について
- 過年度償却債権取立益の消費税課否判定について
- 有価証券売却益の消費税課否判定について
- 為替差益~消費税課否判定
- 販売奨励金~消費税課否判定
- 受取地代・家賃の消費税課否判定について
- 受取配当金等の消費税課否判定について
- 受取利息(本支店間利子など)の消費税課否判定について
- 受取利息(外貨建など)の消費税課否判定について
- 受取利息の消費税課否判定について
Tag: 損益計算書の課否判定・営業外収益
【業務に関するご相談がございましたら、お気軽にご連絡ください。】
03-6454-4223
電話受付時間 (日祝日は除く)
平日 9:00~21:00
土曜日9:00~18:30
info@suztax.com
24時間受付中