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為替差益 消費税課否判定


為替換算差益・為替決済差益

外貨建債権債務に係る為替換算差益又は為替決済差益は、資産の譲渡等の対価の額又は課税仕入れの支払対価に含まれません。

外貨建ての取引に係る資産の譲渡等の対価の額又は課税仕入れの支払対価は、その計上日の円貨額(法基通13の2-2-1)によります。

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メーカーズリスク

法人所得計算において、メーカーズリスクの取扱通達(法基通13の2-2-11)を適用している場合には、外貨建取引として取り扱われます。

したがって、売上計上時と決済時の差額(為替損益)は、課税売上げの対価の額又は課税仕入れ等の支払対価に含まれません。

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