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受取配当金等 消費税課否判定


株式出資の配当金

利益の配当等は、株主又は出資者たる地位に基づき、出資に対する配当又は分配として受けるものであるから、資産の譲渡等に係る対価に該当しません。

 不課税


合同運用信託等の収益分配金

合同運用信託、証券投資信託、適格退職年金信託契約、厚生年金基金信託契約、特定公益信託等に係る収益の分配金は、非課税に該当します。

 非課税


株式投資信託の収益の分配金

証券投資信託のうち、株式投資信託の収益の分配金は、法人税法上その2分の1又は4分の1相当額を利益の配当等とみなして受取配当等の益金不算入の規定を適用しますが、消費税法上は、すべて利子として非課税売上げになります。

課税売上割合を計算する場合における証券投資信託の解約請求と買取請求
1.解約請求……収益分配金を利子として課税売上割合の分母に算入

2.買取請求……受益証券(有価証券)の譲渡として譲渡対価の5%相当額を分母に算入

 非課税


オープン型証券投資信託の特別分配金

オープン型投資信託の特別分配金は、当初元本の運用をして得た運用益の分配を受けたのと同様の性格を有するものですから、普通分配金と同様に利子として非課税になります。

この特別分配金は、所得税法上は元本の払戻しとして非課税、法人税法上は単純益金(受取配当金等に該当しません。)です。

 非課税


事業分量配当金

課税仕入れに係る事業分量配当金は、その金額の通知又は支払を受けた日の属する課税期間の課税仕入れに係る対価の返還等に該当します。

 課税


契約者配当金

契約者配当金は、原則として不課税です。

 不課税


契約者配当金

利差配当、特別配当は配当金として不課税です。

 不課税


事業分量配当金

保険契約に基づき、保険契約者が受け取る契約者配当金は、非課税仕入れの対価の返還として処理することができます。

 非課税


匿名組合からの利益配当

匿名組合契約により事業を行う場合の納税義務者は、商法第535条《匿名組合の定義》の営業者であり、出資者である匿名組合員が受ける利益配当金は、資産の譲渡等に係る対価には該当しないので、課税対象外になります。

匿名組合の事業に属する資産の譲渡等若しくは課税仕入れ又は外国貨物の引取りについては、匿名組合員ではなく、営業者が単独で行ったことにされています。

 不課税


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