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受取利息・割引料等No.2 消費税課否判定


アキュムレーション

公社債につきアキユムレーションを行い、毎期増額した場合には、その増額分が償還差益になります。

 非課税


外貨建公社債に係る償還差益と為替差益

原則的に償還差益は、非課税に該当します。

償還差益として非課税となる金額は、償還金額がその取得金額(法人税法第30条の規定により評価した金額をいう。)を超える場合におけるその差益をいうとされているので、原則として取得時円貨額との差額になります。

 非課税


償還時において償還差損益と為替差損益とを区分して継続的に経理している場合

特例的に事業者が会計処理に基づき、償還時において償還差損益と為替差損益とを区分して継続的に経理している場合には、償還差益として仕訳した部分の金額を非課税として処理できます。

 非課税


償還時における為替差損益

償還時における為替差損益は、不課税です。

 不課税


相互掛金又は定期積金の給付補てん金等の掛金差益

相互掛金又は定期積金の給付補てん金及び無尽契約の掛金差益は、非課税に該当します。

 非課税


金銭債権の買取り差益等

金銭債権、譲渡性預金(CD)、コマーシャルペーパー(CP)の買取り又は立替払いに係る差益は、非課税に該当します。

 非課税


売掛債権に係る金利

売上代金の回収が手形で行われる場合において、金利に相当する金額を対価の額と明確に区分して決済することにしているときは、利息相当額は非課税になります。

 非課税


売掛債権に係る別建金利

売掛債権に係る別建金利も同様に非課税に該当します。

 非課税


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