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所得税の青色申告とは 個人事業では青色申告を利用する


【目次】

1.所得税の青色申告とは

所得税法では、自分自身で自分の所得を計算、申告して納税することになっています(これを申告納税制度といいます)。

このように所得を計算して申告・納税する作業を確定申告というのですが、確定申告には青色申告と白色申告の2つがあります。

青色申告では、決められた帳簿に日々の取引を正確に記録し、その帳簿記録に基づいて所得と税額を計算することを事業主に義務づけています。

そして、そのかわりに、青色申告特別控除など節税につながる特典を与えています。

申告納税制度を円滑に運営していくために、国は自分で所得を計算できる納税者を一人でも増やしたいと考えてるのです。

そこで、正しく帳簿をつけて、申告・納税することを義務づけるかわりに、税務上の特典を与えようというのが青色申告なのです。

一方、そうした特典は与えられませんが、簡単な帳簿記録で申告できるのが白色申告です。

前述したように、青色申告の特典は、直接、節税につながるものです。また、青色申告者に記帳作業などの義務があるといっても、実質的には白色申告者の義務と大差はありません。(白色申告でも事業所得が300万円を超える場合には、記帳義務があります。)

したがって、青色申告を選択できるのであれば必ず選択すべきなのです。

個人事業者の節税対策は、青色申告の特典を活かすことから始まります。

ただし、青色申告は、誰にでも選択できるものではありません。

青色申告ができるのは、不動産所得、事業所得、または山林所得がある人に限られています。ですから、事業を行っている人であれば、その事業規模の大小にかかわらず青色申告をすることができます。

2.青色申告と白色申告の違い


青色申告白色申告
記帳義務原則:正規の簿記による帳簿の記帳原則:記帳義務はありません。
ただし、事業所得が300万円を超える場合には、記帳義務があります。
作成する決算書損益計算書
貸借対照表
収支内訳書
メリット・特別控除最大で65万円
・赤字損失分を繰越控除
・赤字損失分を繰戻還付
・減価償却の特例
・青色事業専従者給与(事業的規模)
・家事関連費の必要経費算入
・更正の理由附記
・専従者控除
・家族等の給与の一部を必要経費にできる

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