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青色事業専従者の特例 個人事業では青色申告を利用する


【目次】

1.青色事業専従者とは

個人事業の場合、配偶者や親族が従業員として働いていることがよくあるのではないでしょうか。

しかし、事業者が生計を一にする配偶者、その他の親族に支払う給料は、原則として必要経費に算入できません。

「生計を一にする」とは、生活費を共有して一緒に生活しているということです。

生計を一にする人に給料を支払っても、家族の中でお金のやりとりをしただけですから、必要経費にはならないという理屈です。

ですが、例外として、配偶者や親族を青色事業専従者として届出した場合には、その給料を必要経費に算入できることになっています。それが青色事業専従者給与と呼ばれる特典です。

ただし、青色事業専従者に対する給与は所得税法上の特例ですので、厳しい制限があります。

2.青色事業専従者の要件

青色事業専従者になるには、下記の3つの要件をすべて満たす必要があります。

  • 青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること
  • その年12月31日現在で15歳以上であること(事業主または専従者が死亡した場合には、死亡時で判定いたします。)
  • 専ら青色申告者の事業に従事していること
    専ら事業に従事するとは、その事業に専ら従事する期間がその年を通じて6月を超えていることをいいます。

3.事業を従事できる期間を通じて2分の1を超えればよい場合

ただし、次の場合には、事業を従事できる期間を通じて2分の1を超えればよいことになっています。

①年の中途の開業等その事業が年中を通して営まれなかった場合
②長期の病気、婚姻などで専従者がその年中を通して事業に従事できない事情があった場合

4.青色事業専従者になれない者

なお、次のものは、青色事業専従者にはなり得ません。
①高校、大学、専修学校または各種学校の生徒である者(夜間の学生を除きます)
②他に職業のある者
③老衰その他心身の障害により事業に従事する能力が著しく阻害されている者

5.青色事業専従者への給与のうち、必要経費算入額

青色事業専従者に対して支払われた給与のうち必要経費に算入されるのは、次の3つのうち最も少ない金額となっています。

①現実に給与として支払われた金額
②税務署長に提出した「青色事業専従者給与に関する届出書」に記載された給与の金額
③労務の対価として相当と認められた金額

③の労務の対価として相当であるかどうかは、次の3つの状況で判断することになっています。

  • 専従者の労務に従事した期間、労務の性質とその提供の程度
  • その事業に従事する他の使用人が支払いを受ける給与の状況。その事業と同種の事業でその規模が類似するものに従事する者が支払いを受ける給与の状況。
  • その事業の種類および規模と収益の状況

なお、白色申告者の場合、専業専従者の要件を満たす場合には、専業専従者控除を必要経費に算入することができます。

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