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青色申告控除額は65万円と10万円 個人事業では青色申告を利用する


【目次】

1.青色申告控除額は65万円と10万円

青色申告者に対しては、青色申告特別控除というものが認められています。

青色申告特別控除には65万円の控除と10万円の控除の2つがあります。


1-1.65万円の青色申告特別控除

65万円の特別控除を受けるための条件は、次の2つです。

ア.事業所得、または不動産所得があること

ただし、不動産所得については不動産の貸付けが事業的規模で行われている場合に限られます。

イ.一定の帳簿を備付けて、正規の簿記の原則により、一切の取引を記録していること

「正規の簿記の原則」とは、複式簿記で記帳していることを意味します。会計ソフトに入力すると自動的に複式簿記で記帳されますので、特に心配する必要はありません。

この65万円の青色申告特別控除額は、まず不動産所得の金額から控除し、控除しきれない部分があるときは、事業所得の金額から控除することになっています。

また、事業所得と不動産所得の金額の合計が65万円に満たない場合には、その金額が控除の限度額になります。事業所得と不動産所得の金額の合計が65万円に満たないのに青色申告控除額を65万円控除し、他の所得と相殺するというようなことはできません。

所得の申告漏れ等があって、修正申告した場合でも、いったん申告書に記載した特別控除の金額を増加させることはできませんので注意してください。

なお、これまでは簡易簿記で記帳している人については45万円の控除が認められていましたが、これは平成16年をもって廃止されています。

1-2.10万円の青色申告特別控除

65万円の特別控除の条件を満たしておらず、65万円控除の適用を受けることができない場合は、10万円の特別控除を受けることができます。

これは、事業所得、不動産所得のほか、山林所得についても控除が認められます。

なお、複式簿記ではなく、簡易簿記や現金主義の方法により記帳していても10万円控除の適用を受けることができます。

10万円の特別控除は、まず不動産所得の金額から控除し、次に事業所得の金額、山林所得の順で控除します。控除する金額が10万円に満たない場合には、その金額が限度となります。

また、10万円の特別控除は、当初控除を受けないで確定申告していても、修正申告により受けることができます。

記帳の手間はかかりますが、手間を惜しまず、ぜひ65万円の控除が受けられるようにしましょう。

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