トップ>節税の教科書(個人)>小規模事業者の現金主義の特例を利用する
小規模事業者の現金主義の特例を利用する 個人事業では青色申告を利用する
【目次】
1.現金主義による記帳が認められる場合
青色申告者は、複式簿記または簡易簿記で記帳するのが原則です。ただし、小規模事業所得者については、現金主義により記帳することが認められています。現金主義会計は収入を現金収入時において、経費を現金支出時においてそれぞれ認識する方法です。
現金主義による記帳は、複式簿記や簡易簿記と比べると最も簡単です。
また、現金主義による所得計算の承認を受けた小規模事業所得者は、現金出納帳と固定資産台帳の2冊の帳簿を備付けておくだけでよいことになっています。
事業に関連する入出金があるつど、これらの帳簿に記帳しておけば、青色申告の特典が受けられます。
ただし、小規模事業所得者は、10万円の控除を受けることはできますが、65万円の控除を受けることはできません。
2.小規模事業所得者の要件
現金主義による記帳が認められる小規模事業所得者とは、次の要件に該当する人のことをいいます。
①その年の前々年分の不動産所得と事業所得の金額の合計額(青色事業専従者給与、または事業専従者控除を差し引く前の金額)が300万円以下であること
②その年の3月15日まで(事業を開始したのがその年の1月16日以後であるときは、その開始の日から2カ月以内)に、「現金主義の所得計算による旨の届出書」を納税地の所轄税務署長に提出していること
また、一般の青色申告者と同様に、帳簿(現金出納帳と固定資産台帳)は7年間保管しなければなりません。
ただし、通帳や領収書等の証懸書類はすべて5年間保存すればよいことになっています。
3.「現金主義の所得計算による旨の届出書」
いままでにこの特例の適用を受けたことのある人が、再びこの特例の適用を受けようとするときは、この届出書ではなく、別の「再び現金主義による所得計算の特例の適用を受けることの承認申請書」を再びこの特例の適用を受けようとする年の1月 31 日までに提出する必要があります。
【関連するこちらのページもどうぞ。】
- 所得税 個人事業の貸倒損失に関する税務調査ポイント
- 所得税 個人事業の交際費に関する税務調査のポイント
- 所得税 個人事業の棚卸資産に関する税務調査のポイント
- 所得税 個人事業の売上に関する税務調査ポイント
- 小規模事業者の現金主義の特例を利用する
- 青色事業専従者の特例
- 青色申告の特典
- 青色申告者の義務
- 青色申告の承認申請をする
- 所得税の青色申告とは
- 青色申告控除額は65万円と10万円
Tag: 個人事業では青色申告を利用する
【業務に関するご相談がございましたら、お気軽にご連絡ください。】
03-6454-4223
電話受付時間 (日祝日は除く)
平日 9:00~21:00
土曜日9:00~18:30
info@suztax.com
24時間受付中