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建物・構築物 (たてもの・こうちくぶつ)


【目次】

建物とは事業のために必要な事務所、工場、店舗などのこと。
構築物とは事業のために必要な土地の上に固定した建物以外の土木設備、工作物などのこと。

科目の内容

「建物」は、事業用に所有・使用するために、土地の上に建てられた工作物を表す勘定科目です。具体的には、事務所、工場、店舗、倉庫などです。「建物」は、原則として屋根、床、壁を有する工作物です。

建物に附属する電気設備・給排水設備などは「建物附属設備」と言います。「建物附属設備」も、貸借対照表上は「建物」勘定で表示しますが、建物附属設備勘定を独立して表示している会社も多くあります。

また、借りているしている建物に関して、内装、設備の補修工事を行った場合の内部造作も「建物」勘定で表示します。

「構築物」は、土地の上に定着した建物以外の土木設備または工作物を表す勘定科目です。具体的には、塀、橋、鉄塔、看板、舗装道路、庭園、緑化設備などが該当します。

「建物」「構築物」ともに、購入対価に付随費用(仲介手数料、運送費などのその資産を事業の用に供するために直接要した額のことです。)を加えて取得原価とします。

「建物」「構築物」どちらも、長期にわたって使用し、そのときの経過や使用によって徐々にその価値が減少していく資産です。そこで、その資産の耐用期間にわたり、一定の方法で、その取得原価を各事業年度に期間配分しなければなりません。これを減価償却といいます。

仕訳例

建物や構築物を購入した場合は、「建物」や「構築物」を借方に記入します。
建物や構築物を売却した場合は、「建物」や「構築物」を貸方に記入します。

建物を購入した。
(借方)建物  30,000,000円/(貸方)普通預金  30,000,000円

建物の減価償却方法

「建物」の減価償却の計算は、通常、定率法または定額法によって行われます。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備は除く)の減価償却方法は、定額法のみとなりますので、古い建物以外は定額法であると認識して頂ければと思います。

「建物」「建物附属設備」「構築物」の減価償却は、税法上、「建物」「建物附属設備」「構築物」をそれぞれ区分して、用途と構造を基本として各々に耐用年数を定めています。

よって、「建物附属設備」などを「建物」と同時に取得しても耐用年数が異なりますので、「建物」とは区別して計上します。ただし貸借対照表上は、「建物附属設備」は「建物」勘定で表示します。

税務上の留意点

税法の定める耐用年数に関しては、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」に耐用年数とその年数に応じる償却率が記載されています。

「建物」などを建築する場合、完成前(着工時、中間時など)に代金の一部を支払うことがあります。その際は、「建設仮勘定」を通して処理し、実際に完成をして引渡しを受けた時点で「建物」などに計上しますので、決算期において完成済みかどうかを確認し、完成しているのであれば、事業供用しているのかどうかにより減価償却をするかを決定することとなります。

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