特許権 (とっきょけん)
【目次】
特許権者が利用できる法律上の権利のことです。
科目の内容
「特許権」とは、新発明・発見による新製品や新製法を、特許法により登録することで、特許権者が一定期間独占的・排他的に利用できる法律上の権利を表す勘定科目です。
「特許権」の他にも、「実用新案権(じつようしんあんけん)」、「意匠権(いしょうけん)、「商標権(しょうひょうけん)」などの類似の権利があります。
これらを総称して、工業所有権と呼ばれています。
「実用新案権」とは、実用新案法に基づき登録された物品の形状、構造等についての考案を、独占的・排他的に利用できる権利を言います。
「意匠権」とは、意匠法に基づき登録された意匠(物品の形状、模様、色彩に関するデザイン)を、独占的・排他的に利用できる権利を言います。
「商標権」とは、商標法に基づき登録された商標(商品等につけられた文字、図形、記号などの組み合わせ)を、独占的・排他的に利用できる権利を言います。
仕訳例
他者から特許権を取得した場合、「特許権」を借方に記入します。
売却した場合は、「特許権」を貸方に記入します。
特許権を購入し、普通預金で支払った。
(借方)特許権 300,000円/(貸方)普通預金 300,000円
償却について
「特許権」の法的な存続期間は出願から20年ですが、税法上、耐用年数を8年と定めているため、実務上は8年間で償却することが多いです。
他の工業所有権の法的な存続期間は、商標権が出願から10年、実用新案権が登録から10年、意匠権が登録から15年です。
税法上の耐用年数は、「商標権」が10年、「実用新案権」が5年、「意匠権」が7年となります。
実務上は、特許権、商標権、実用新案権、意匠権いずれも税法上の耐用年数が使われることが多く、償却方法としては、残存価額0の定額法が用いられます。
ノウハウは、特別の技術による生産方式などの知識やその実施権を言います。「特許権」などのように、法で保護されているものではありません。税法上は、繰延資産として処理されます。
税務上の留意点
他者から取得した特許権の場合、特許権の購入対価と付随費用(出願料、特許料などの事業の用に供するために直接要した費用の額)の合計額を取得原価とします。
自社で発明した場合は、取得時の「研究開発費」に計上します。「研究開発費」は、原則として、すべて発生時に費用として処理します。自社発明の場合、出願料や登録費用などの付随費用が特許権の取得原価となります。
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