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繰延税金資産(くりのべぜいきんしさん)


【目次】

税効果会計の適用によって生じる資産の項目で、会計上と税務上の資産・負債のアンバランスの調整に用いられます。

科目の内容

税効果会計とは、会計と税務の間における収益と益金、費用と損金の認識時点の違いや、会計上の資産・負債の額と税務上の資産・負債の額に相違がある場合、課税所得(税法)から計算された法人税等の額を、会計上の利益計算の考え方に調整して、適切に期間配分するための会計処理です。例えば、会計上は収益として計上するが、税務上は収益(益金)として認識しない場合、会計上は損として計上するが、税務上は損(損金)として認識しない場合、などが該当します。

「繰延税金資産」とは、税効果会計の適用によって生じる税効果額で、将来減算一時差異にかかる法人税等相当額を処理する勘定科目です。一般的な中小企業では特別の必要がないかぎり、税効果会計を適用していないのではないでしょうか。

会計上、貸借対照表上に計上される資産・負債の金額と、税務上、課税所得の計算の結果として算定された資産・負債の金額に差異が生じることがあります。その差異のうち、差異が生じたときに税務上加算され、将来、差異が解消したときに減算される結果、将来の税金を減額する効果を有する一時的な差異を、将来減算一時差異と言います。

将来減算一時差異が生じる場合には、貸倒引当金の損金算入限度超過額、損金に算入されない棚卸資産等の評価損、減価償却費の損金算入限度超過額等が該当します。棚卸資産評価損で考えますと、会計上はもう流行遅れだからという理由で評価損を計上したとしても、税務上はその評価損が認められないというときに、将来的にはその会計上と税務上の差異は解消するのですが、当期は税務上損は認められない、といった場合、会計と税務で差異が生じてしまいますので、その差異を調整しているのです。

仕訳例

将来減算一時差異が生じた場合は「繰延税金資産」借方にします。一方、将来減算一時差異が解消した場合は貸方に記入します。

決算において税務上は損金算入されない固定資産評価損(将来減算一時差異)が生じた。
(借方)繰延税金資産  300,000円/(貸方)法人税等調整額  300,000円

繰延税金資産が計上されるケース

「繰延税金資産」とは、税効果額が将来減算一時差異によって生じている場合に資産計上される勘定です。将来減算一時差異が生じる場合は、会計上の資産・負債の金額と、税務上の資産・負債の金額の関係は、次のようになっています。

「会計上の資産」<「税務上の資産」
「会計上の負債」>「税務上の負債」

「繰延税金資産」は、基本的に法人税等の前払額に相当するため、法人税等の将来支払額を減額させる効果があります。

税務上の留意点

「繰延税金資産」の計上に関しては、将来減算一時差異が将来の税金負担額を減少させる効果を持つかどうか(収益力に基づく課税所得の十分性、タックスプランニングの存在等)を十分に検討して、慎重に決定する必要があります。

「繰延税金資産」は、一時差異を認識する対象となった資産が、貸借対照表において流動項目であるか固定項目であるかに応じて、流動資産または投資その他の資産として分けて表示します。

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