機械装置 (きかいそうち)
【目次】
工場や建設現場で製造や生産のために使用される加工設備、運搬設備、作業機械などの各種機械のこと。
科目の内容
「機械装置」とは、経営目的のために所有・使用している機械や装置、また、搬送設備やその他の附属設備を表す勘定科目です。
具体的には、原材料や動力を用いて物理的・化学的に加工する工場の加工設備、自走式作業機械(ブルドーザーなど)、搬送機(コンベアなど)などが該当します。
「機械装置」には、経営目的のために使用中のものほか、使用待機中のもの、稼働していないもの、遊休の機械装置も含まれます。遊休の機械装置については、減価償却をしても税務上は損金となりませんので、注意が必要です。
機械装置の取得価額は、購入対価に付随費用(購入手数料、運送費などの事業の用に供するために直接要した額)を加えて算定します。付随費用を取得原価に含めず、取得した年度の費用とした場合には、税務調査において指摘される可能性がありますので、取得原価の決定には注意が必要です。
「機械装置」は、長期にわたって使用し、そのときの経過や使用によって徐々にその価値が減少していく資産です。そこで、その資産の耐用期間にわたり、一定の方法で、その取得原価を各事業年度に期間配分しなければなりません。この方法を減価償却といいます。
仕訳例
機械装置を購入した場合は、「機械装置」を借方に記入します。
機械装置を売却した場合は、「機械装置」を貸方に記入します。
工場に製造用の機械を購入し、普通預金で支払った。
(借方)機械装置 5,000,000円/(貸方)普通預金 5,000,000円
償却方法
「機械装置」は、一般的に個々の機械が独立して機能するものではなく、いくつかの機械が集合体として機能して、最終製品を生産します。そのため耐用年数も、個々の資産でなく、設備全体を1つの「機械装置」とみなした総合耐用年数を用いて減価償却の計算をします。
総合耐用年数は、設備を構成する機械装置の要償却額の合計額を、年償却額の合計額で控除して求められます。
よって、「機械装置」の減価償却は、総合償却を実施する点が他の有形固定資産と異なります。
具体的には、総合償却は設備の種類ごとにグループ分けをして、各グループに属する「機械装置」の取得価額の合計額に、総合耐用年数の償却率を乗じて計算されます。
総合償却をしている「機械装置」で、その一部が故障したなどで除却等があった場合の帳簿価額の計算には、次の方法が用いられます。
・5%除却法
除却に係る個々の資産の取得価額の5%相当額を除却価額とする方法です。
・未償却残高除却法(総合耐用年数法、個別耐用年数法)
除却に係る個々の資産の個別耐用年数により計算される除却時の未償却残高を除却価額とする方法です。
・配賦簿価除却法
総合償却を個々の資産に合理的な基準により配賦している場合には、その帳簿価額を除却価額とする方法です。
税務上の留意点
税法の定める耐用年数に関しては、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」を参照してください。
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