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有形固定資産No.2 消費税課否判定


建物等

建物、建物附属設備、構築物等は課税対象になります。

減価償却資産に係る仕入税額控除

課税仕入れ等に係る資産が減価償却資産に該当する場合であっても、課税仕入れについては、その資産の課税仕入れを行った日の属する課税期間において税額控除することになります。

また、書画骨とうのように、時の経過により価値が減少しない資産について
も同様です。

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建物等の固定資産税、都市計画税の未経過分

固定資産税、都市計画税の未経過分を買主が負担する場合の当該負担金は、不動産の譲渡対価の一部を構成するものであるから、建物に係るものは、課税対象になります。

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建設仮勘定

建設工事に係る目的物の完成前に行った課税仕入れ等の金額について建設仮勘定として経理した場合においても、その目的物の一部について引渡しを受けたときは、その一部の引渡しを受けた日の属する課税期間の課税仕入れ等になります。

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建設仮勘定

建設仮勘定として経理した課税仕入れ等について、その目的物の完成した日の属する課税期間における課税仕入れ等とすることもできます。

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機械装置等

機械、装置、車両及び運搬具等は課税対象になります。

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備品等

工具、器具、備品等は課税対象になります。

陳列棚の無償取得

法人税法上受贈益として収益に計上する必要があるものであっても、消費税法上は、課税資産の譲渡等に該当しない限り課税関係は生じません。

したがって、化粧品メーカー等の陳列棚等の広告宣伝用の資産を無償で取得しても、それにより反対給付としての課税資産の譲渡等(広告宣伝という新たな負担)を行うものではないことから、課税関係は生じません。

(注)1.化粧品メーカーが陳列棚の取得等に要した費用については、個別対応方式による場合は、課税資産の譲渡等にのみ要するものとして仕入税額控除の対象とすることになります。

2.上記取引において、受贈を受けた事業者が一部負担金をメ一カーに支出している場合には、その支出した金額はその事業者の課税仕入れになります(メーカーにおいては、課税売上げになります。) 。

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リース用資産

リース用資産については、それを購入した日の属する課税期間において一括して仕入税額控除の対象になります。

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建物、機械装置、備品等の付随費用

取得価額に算入された付随費用のうち、次に掲げるものは課税仕入れになります。

① 引取運賃
② 荷役費
③ 購入手数料

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