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流動資産No.2 消費税課否判定
未成工事支出金
外注費、材料費等は、消費税の課税対象です。
未成工事支出金に係る課税仕入れ等は、その仕入れ等をした日の属する課税期間の課税仕入れ等となります。
ただし、継続適用を条件にその目的物を引き渡した日の属する課税期間における課税仕入れ等とすることができます。
課税
未成工事支出金
賃金、給与、賞与、退職金は不課税です。
不課税
未成工事支出金
法定福利費、保険料は、非課税です。
非課税
立替金
ホテルがタクシー代やコンパニオン代を客に代わって立替払いをし、その旨を明確に区分している場合には、その代金をお客から領収しても課税売上げに含める必要はなく、また、この場合にはその支払はホテルの課税仕入れに該当しません。
不課税
前渡金
前渡金を支払った時点では、課税仕入れがあったことにはならず、現実に資産の引渡しやサービスの提供があった時点で課税仕入れの対象になります。
不課税
仮払金
仮払金を支払った時点では、課税仕入れがあったことにはならず、現実に資産の引渡しやサービスの提供があった時点で課税仕入れの対象になります。
不課税
前払費用
前払いの段階では、原則として課税仕入れとなりません。
1年以内の前払費用で、法人税基本通達2-2-14《短期前払費用》の適用を受けているものについては、その支出した日の属する課税期間の課税仕入れになります。
不課税
短期貸付金
貸付金の元本そのものは不課税であり、その利子は非課税になります。
非課税
繰延税金資産
税効果会計を採用している法人において「将来減算一時差異」が生じた場合は、当該一時差異に係る法人税等を貸借対照表上「繰延税金資産」として計上するとともに、損益計算書においては同額を「法人税等調整額」として法人税等の額から減算することになりますが、これは会計処理の一手法であり、課税取引に該当しません。
不課税
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Tag: 貸借対照表項目の課否判定
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